委託と契約

WDS(廃棄物データシート)とは

読み: だぶりゅーでぃーえす

排出事業者が処理業者へ渡す、廃棄物の成分・性状・取扱いの注意を書いた様式。様式と書き方は環境省のガイドラインで示されている。

どういうものか

Waste Data Sheetの略で、処理を委託する廃棄物の成分・性状・荷姿・取扱いの注意を、排出事業者から処理業者へ伝えるための様式です。様式と書き方は、環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(WDSガイドライン)」で示されています。最新版は2025年12月の第3版です。

WDSという様式を使うこと自体は法律の義務ではありませんが、伝える中身は委託基準で決まっています。委託契約書には、廃棄物の性状と荷姿、保管中の腐敗や揮発などの変化、他の廃棄物と混ざったときの支障、石綿や水銀を含む旨、取り扱う際の注意などの情報を入れます(施行規則8条の4の2第6号)。2026年1月からは、化管法の第一種指定化学物質等取扱事業者が対象の化学物質を含む廃棄物を委託する場合に、その名称と量または割合も書くことになりました。改正省令(令和7年環境省令第15号)の附則2条により、改正の前から結んでいる契約は、次の更新までは従前の例によります。対象の契約かどうかは、所管の自治体に確認してください。

ガイドラインでは、外見から中身が分かりにくい汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリなどは、特にWDSを使う必要性が高いとしています。組成が変わらなければ、委託のたびに出し直す必要はありません。製造工程の変更などで成分が変わったときは、処理業者と協議して作り直します。

いつ出てくるか

汚泥・廃油・廃液など、見た目で中身が分からない廃棄物の見積りや契約のときに出てきます。処理業者はこの情報をもとに、受け入れるかどうか、どう処理するか、費用をいくらにするかを判断します。

排出事業者がやること

  • 発生工程、使っている薬品、SDSなどから、廃棄物に含まれる主な物質を把握する
  • 環境省の様式でWDSを作り、処理業者と内容をすり合わせる
  • 最終確認したWDSを委託契約書に添付する
  • 成分が変わったら処理業者と協議して作り直す

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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