委託と契約

広域認定とは

読み: こういきにんてい

メーカーなどが使用済みの自社製品を広域に回収・処理する仕組みを、環境大臣が認定する制度。認定の範囲なら自治体ごとの許可がいらず、マニフェストも不要。

どういうものか

廃棄物になった製品を、その製品の製造・加工・販売などを行う者(製造事業者等)が広域的に処理するための特例です。広域的に処理することで減量や適正な処理が進む場合に、環境大臣が認定します(法15条の4の3、施行規則12条の12の8・12条の12の9)。認定の条件は、処理の内容が減量などの基準に合うこと、処理を行う者とその施設が環境省令の基準に合うことです(法15条の4の3第1項)。

認定を受けた者と、その委託を受けて認定の中で処理を行う者は、都道府県ごとの処理業の許可がなくても、認定の範囲で収集運搬や処分ができます。排出事業者が、認定の対象となる産業廃棄物の運搬や処分を、認定を受けた者に委託するときは、マニフェストを交付しなくてかまいません(施行規則8条の19第5号)。ただし処理の委託であることに変わりはないので、書面での契約などの委託基準は守る必要があります。

どの会社がどの製品で認定を受けているかは、環境省の「産業廃棄物広域認定制度の認定状況」で確認できます。認定の対象外の製品や、認定に含まれない業者に出す場合は、通常どおり許可業者への委託とマニフェストが必要です。

いつ出てくるか

消火器のように、メーカーや販売店の回収ルートで使用済みの製品を出すときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 環境省の認定状況の一覧で、認定を受けた会社・対象の製品・認定番号を確かめる
  • 出す物が認定の対象製品か、引き取りに来る会社が認定に含まれる業者かを確かめる
  • 書面で委託契約を結ぶ。マニフェストは不要でも、受け渡しの記録は残しておく

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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