区間委託とは
読み: くかんいたく
積替え保管の施設で区間を区切り、区間ごとに別の収集運搬業者へ運搬を委託すること。排出事業者がそれぞれの業者と直接契約する。
どういうものか
区間委託は、処分施設までの運搬を、積替え保管の施設を境に区間に分け、区間ごとに別の収集運搬業者に委託する方法です。大阪市は、排出場所から業者1の積替え保管施設までを業者1に、そこから処分施設までを業者2に委託する例を挙げています。
区間委託は、通常の運搬の委託と同じく認められています。ただし、排出事業者が各業者と別々に委託契約を結ばないと、再委託とみなされる場合があります(大阪市)。契約書に書く「運搬の最終目的地」は、業者1との契約では積替え保管施設の所在地、業者2との契約では処分施設の所在地です(施行令6条の2第4号ロ、大阪市Q&A A45)。
業者ごとに、担当する区間の積込み場所と荷降ろし場所の両方で、収集運搬業の許可を持っているかを確かめます。業者1との契約書には、積替え保管の場所の所在地、保管できる品目、保管上限も書きます(施行規則8条の4の2第4号)。運搬費は区間ごとにかかるので、見積りは区間ごとに出してもらい、合計で比べます。
いつ出てくるか
遠くの処分施設まで運ぶとき、収集運搬業者から「途中で積み替えて別の会社が運ぶ」と説明されたときに出てきます。
排出事業者がやること
- 区間ごとの業者と、それぞれ直接委託契約を結ぶ
- 各契約書の運搬の最終目的地を、区間に合わせて書く
- 各業者の許可が、担当する区間の積込み場所と荷降ろし場所の両方に及んでいるかを確かめる
- 積替え保管をする業者の契約書に、場所・品目・保管上限を書く
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。