収集運搬費とは
読み: しゅうしゅううんぱんひ
産業廃棄物を事業所から処理施設まで運ぶ費用。車両1台・1回いくらで決める業者が多く、処分費とは別の契約・別の料金になる。
どういうものか
収集運搬費は、産業廃棄物を事業所から中間処理施設や最終処分場まで運ぶための費用です。見積書では「運搬費」「収集運搬料金」などと書かれ、処分費とは別の行になります。運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ書面で委託契約を結び、契約書には受託者に支払う料金を記載します(施行令6条の2第4号、施行規則8条の4の2第2号)。
料金は、車両1台・1回あたりの定額で示されることが多く、車の大きさ、距離、積込みにかかる時間で変わります。関東の処理業者が公開している料金表では、2t車1台15,000〜30,000円、4t車1台18,000〜35,000円の範囲が多く見られます。多くは「〇〇円〜」という下限の表示です(2026年10月確認、主に税別)。運び出しの作業員、コンテナの設置、待機などは別料金になることがあります。
量が少ないと、総額のうち運搬費の割合が大きくなります。大阪市は、運搬料金は収集運搬業者へ、処分料金は処分業者へ、それぞれの契約に基づいて直接支払うのが望ましいとしています。収集運搬業者にまとめて支払うこと自体は違法ではありません。ただ、処分業者に適正な対価が届かずに不適正な処理が起きると、排出事業者が措置命令の対象になることがあります。直接の支払いが望ましいとされるのはこのためです(法19条の6)。
いつ出てくるか
見積書を受け取ったとき、委託契約書の料金欄を書くとき、少量の回収や定期回収を頼むときに出てきます。
排出事業者がやること
- 見積書で、運搬費と処分費が分かれているかを確かめる
- 車両の大きさ・台数と、作業員・待機・コンテナなどの追加料金の条件を確かめる
- 収集運搬業者との委託契約書に、運搬の料金を書く
- 処分料金を収集運搬業者経由で払うときは、処分業者との契約の料金と合っているかを確かめる
あわせて読みたいページ
根拠にした資料
- 廃棄物処理法施行令(e-Gov)
- 廃棄物処理法施行規則(e-Gov)
- 廃棄物処理法(e-Gov)
- 大阪市「産業廃棄物に関するよくある質問」
- リビスタ(埼玉)の料金表
- GATE(埼玉・東京)の料金表
- 山一商事(埼玉)の料金表
- 伸榮産業(東京)の料金表
- サン・クリーンサービス(千葉)の料金表
- ISHIDA(埼玉)の料金表
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。