産業廃棄物税とは
読み: さんぎょうはいきぶつぜい
産業廃棄物の最終処分場などへの搬入に、道府県などが条例で課す税。多くは1トンあたり1,000円。見積書の「処分税」は、この税か、業者が納めた税を料金に上乗せした分。
どういうものか
産業廃棄物の発生を抑え、リサイクルや適正な処理を進めるために、道府県などが条例で設けている法定外目的税です。総務省の一覧(2026年1月現在)では、27道府県と北九州市が導入しています。見積書や請求書の「処分税」「産廃税」の行は、この税か、中間処理業者が納めた税を処理料金に上乗せした分(税相当額)です。
多くは、最終処分場への搬入1トンにつき1,000円で、最終処分業者が排出事業者や中間処理業者から預かって納めます。焼却施設への搬入にも課税する県や、排出事業者が自ら申告して納める県もあり、方式は地域で違います。愛知県の場合、納税義務者は「愛知県内の最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者又は中間処理業者」です。税がかかるかどうかは、事業所の所在地ではなく、搬入先の施設がどこにあるかで決まります。
中間処理を委託した場合は、中間処理業者が最終処分場に搬入するときに税を納め、その分を中間処理料金に上乗せして請求します。愛知県は、排出事業者の負担が、排出量のうち最終処分に回る割合によって変わると説明しています。
いつ出てくるか
見積書や請求書に「処分税」「産廃税」の行があるとき、処分先の施設がどの県にあるかを確かめるときに出てきます。
排出事業者がやること
- 処分先(中間処理施設・最終処分場)のある自治体に、産業廃棄物税があるかを確かめる
- 見積書で、税が単価に含まれているか、別の行かを確かめる
- 自社の最終処分場や、申告納付の県の施設に搬入するときは、自ら申告が要るかを確かめる
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。