処分税(産業廃棄物税)とは何ですか?どこで課税されますか?
結論
産業廃棄物の排出抑制やリサイクル推進のために、道府県などが条例で設けている税です。最終処分場への搬入量1tあたり1,000円程度が一般的ですが、課税の方式や対象は自治体ごとに違います。
どんな税か
要点: 産業廃棄物税は、国の税ではなく、道府県などが条例で独自に設けている法定外目的税です。税収は、産業廃棄物の発生抑制・リサイクル・適正処理の施策に使われます。
- 2002年に三重県が初めて導入し、その後、多くの道府県に広がりました。市で導入している例もあります。
- 東京都・神奈川県・千葉県には産業廃棄物税はありません(総務省の一覧、令和8年1月現在)。
- 導入していない都道府県もあるため、見積書に「処分税」の項目がある業者とない業者があります。
課税のしくみ
よくあるのは、最終処分場への搬入量1tあたり1,000円を課税する方式です。ただし方式は自治体によって違います。
| 方式 | 概要 |
|---|---|
| 最終処分業者特別徴収方式 | 最終処分場に搬入するときに、処分業者が排出事業者などから税を預かって納める |
| 焼却処理・最終処分業者特別徴収方式 | 焼却施設への搬入にも課税する |
| 事業者申告納付方式 | 排出事業者が自ら申告して納める |
多くの場合、納税義務者は排出事業者や中間処理業者で、処分業者が処理料金と一緒に徴収します。そのため、見積書や請求書では「処分税」「産廃税」として上乗せされます。
見積りで気を付けること
- 課税されるかどうかは、事業所の場所ではなく、搬入先の処分場がある自治体の制度で決まるのが一般的です。
- 中間処理(破砕・選別など)の後の残さに課税される場合は、その税額が処分単価に含まれていることがあります。
- 自社処分場に搬入する場合の扱いや減免の有無なども、自治体によって違います。
税率・課税方式・対象施設は改正されることがあります。搬入先の自治体の最新の案内で確認してください。経理処理については処分費の勘定科目をご覧ください。
根拠と確認先
このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。
- 総務省「法定外税の実施状況(令和7年度)」道府県法定外目的税・市町村法定外目的税(令和8年1月現在)www.soumu.go.jp
運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。
このページに出てくる用語
- 産業廃棄物税
- 産業廃棄物の最終処分場などへの搬入に、道府県などが条例で課す税。多くは1トンあたり1,000円。見積書の「処分税」は、この税か、業者が納めた税を料金に上乗せした分。