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少量でも回収を頼めますか?2t車1台だといくらくらいですか?

結論

少量でも頼めます。目安として、2t車1台の運搬費が1.5万〜3万円程度から(税抜)、これに品目ごとの処分費が加わります。量が少ないときは混載便や持込、定期回収も検討してください。

2t車1台の費用の目安

要点: 少量の回収は、運搬費(車両1台あたり)と処分費(量あたり)の合計で考えます。以下は参考値です。

項目目安
運搬費2t車1台で1.5万〜3万円程度から(税抜。関東の業者3社が公開している最低料金。距離・作業時間・車種で上がります)
処分費品目の単価 × 量(例: 廃プラスチック類なら25〜100円/kg)
その他マニフェスト費、処分税、手積み・階段作業などの追加料金

運搬費は、距離、作業時間、駐車・搬出の条件で変わります。少量の回収では、総額に占める運搬費の割合が大きくなります。品目ごとの単価は費用シミュレーターで確認できます。

少量を安く出す方法

  • 混載便・ルート回収: 業者が決まったルートで複数の事業所を回る便に載せてもらうと、運搬費をほかの事業所と分け合えます。
  • 定期回収: 月1回などの定期回収で契約すると、1回あたりの単価が下がることがあります。
  • ためてから出す: 保管のルールを守れる範囲で、ある程度ためてからまとめて出します。保管の方法は回収までの保管をご覧ください。
  • 持込: 自社の車で処分場に運ぶ方法です。自社の廃棄物を自ら運ぶ場合、収集運搬の許可は要りません。ただし、処分業者との委託契約とマニフェストは必要です。運ぶ車には、車体の両側面に「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」と会社名を表示し、運搬中の基準(飛散防止など)も守る必要があります。あわせて、会社名と住所、運ぶ産業廃棄物の種類と量、積んだ日と場所、運搬先を書いた書面を車に備え付けてください(施行規則7条の2の2第4項、7条の2第3項1号)。

市区町村の収集に出せる場合

市区町村は、一般廃棄物とあわせて処理できる産業廃棄物を受け入れられます(廃棄物処理法11条2項)。たとえば東京都新宿区では、許可業者への委託が難しい事業者は、有料ごみ処理券を貼って事業系のごみ・資源を区の収集に出せます。出せるのは家庭ごみの収集に支障がない範囲に限られます。金属・陶器・ガラスごみや容器包装プラスチックなども出せますが、粗大ごみ・家電4品目・パソコンは出せません。対象になる事業者・量・品目は市区町村ごとに違い、港区のように、新規の申込みは難しいとしている区もあります。事業所のある市区町村に確認してください。

少量でも省けない手続き

許可業者に委託する場合は、量が少なくても、委託契約書とマニフェストは必要です。「少しだから契約なしで」と言う業者は避けてください。

蛍光灯・電池・消火器などは、専用の回収ルートが用意されている場合があります(蛍光灯、消火器)。家庭から出るものは市区町村の家庭ごみのルールに従ってください。

根拠と確認先

このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。

運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。

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