産業廃棄物税の課税方式とは
読み: さんぎょうはいきぶつぜいのかぜいほうしき
道府県などが条例で定める産業廃棄物税は、誰が、どの施設への搬入に対して、いくら納めるかが地域で違う。大きく3つの型に分かれる。
どういうものか
総務省の「法定外税の実施状況」(2026年1月現在)では、産業廃棄物に関する法定外目的税は27道府県と北九州市にあります。課税の方式は、大きく3つの型に分かれます。
1つ目は、最終処分場への搬入1tあたり1,000円を、最終処分業者が特別徴収する型です。北海道・愛知県など、多くの道県がこの型を採っています。多くの県では、最終処分場に搬入される産業廃棄物の排出事業者と中間処理業者が納税義務者です。自社の最終処分場に入れる場合の扱いは、道府県によって違います。多くは自ら申告して納めますが、広島県・鳥取県・山口県は原則として課税しません。愛知県・愛媛県は1tあたり500円に、福島県は2分の1に軽減しています。
2つ目は、焼却施設への搬入にも課税する型です。福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・鹿児島県などが、焼却施設は1tあたり800円、最終処分場は1tあたり1,000円としています。3つ目は、排出事業者が自ら申告して納める型で、三重県と滋賀県が、最終処分場や中間処理施設への搬入に1tあたり1,000円を課しています(中間処理施設は処理係数を掛けた重量)。年間の搬入量が少ない事業者は免税です(三重県は1,000t未満、滋賀県は500t以下)。
中間処理を委託した場合、中間処理業者が納めた税の分は、中間処理料金に上乗せして請求されます。愛知県の説明では、排出事業者の負担は、排出量のうち最終処分に回る割合(最終処分率)によって変わります。税率と方式は改正されることがあるため、搬入先の自治体の案内で確かめてください。
いつ出てくるか
見積書や請求書に「処分税」「産廃税」の行があるとき、県外の処分場に出すとき、自社の処分場や中間処理施設に搬入するときに出てきます。
排出事業者がやること
- 処分先(中間処理施設・最終処分場)がどの自治体にあるかを確かめる
- その自治体に産業廃棄物税があるか、どの型かを自治体の案内で確かめる
- 見積書で、税の分が単価に含まれているか、別の行かを確かめる
- 三重県・滋賀県の施設に搬入する場合は、排出事業者として申告が要るかを確かめる
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。