処理と処分場
最終処分とは
読み: さいしゅうしょぶん
埋立処分や海洋投入処分など、廃棄物を最終的に処分すること。
どういうものか
中間処理を経ても残った廃棄物を、埋め立てるなどして最終的に処分することです。廃棄物処理法は、埋立処分・海洋投入処分・再生を「最終処分」としています(法12条5項)。産業廃棄物の最終処分場は、埋め立てる廃棄物によって安定型・管理型・遮断型の3種類に分かれます。遮断型は、有害物質が基準に適合しない燃え殻・ばいじん・汚泥などを埋め立てる処分場です。
排出事業者が中間処理を委託する場合も、契約書には最終処分の場所・方法・処理能力を書きます(施行令6条の2第4号ホ)。最終処分が終わったことは、マニフェストのE票で確かめます。E票の写しは交付の日から180日以内に戻ることになっています。戻らなければ、状況を確かめて都道府県知事に報告します(施行規則8条の28・8条の29)。
最終処分場への搬入には、道府県などが条例で産業廃棄物税をかけていることがあり、多くは1トンにつき1,000円です。
いつ出てくるか
処理の流れを確かめるとき、契約書に最終処分の場所を書くとき、E票の返送を待つときに出てきます。
排出事業者がやること
- 契約書の最終処分の場所・方法・処理能力が埋まっているかを確かめる
- E票の写しが180日以内に戻るかを確かめる
- 最終処分場のある自治体に産業廃棄物税があるかを確かめる
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。