処理と処分場
中間処理とは
読み: ちゅうかんしょり
最終処分の前に、焼却・破砕・脱水などで量を減らしたり無害化したりする処理。
どういうものか
最終処分の前に行う焼却・破砕・脱水・中和・溶融などの処理をいいます。量を減らしたり、無害化したり、資源として再生したりするために行います。中間処理業者は処分業の許可を持つ業者で、処理後に残った物(残さ)は、中間処理業者が排出事業者となって最終処分に回します。
廃棄物処理法は、発生から最終処分が終わるまでの途中で産業廃棄物を処分する者を「中間処理業者」と呼び、処分した後の物を「中間処理産業廃棄物」としています(法12条5項)。中間処理業者は、その残さの運搬や処分を委託するとき、自らマニフェストを交付します(法12条の3第1項)。
排出事業者が中間処理を委託するときは、契約書に中間処理の場所・方法・処理能力に加えて、その後の最終処分の場所・方法・処理能力も書きます(施行令6条の2第4号ハ・ホ)。最終処分が終わったことは、交付から180日以内に戻るE票で確かめます(施行規則8条の28第2号)。
いつ出てくるか
がれき・木くず・廃プラスチック類などを破砕やリサイクルに出すとき、契約書に最終処分の場所を書くときに出てきます。
排出事業者がやること
- 委託先の処分業の許可で、中間処理の方法と品目を確かめる
- 契約書に、最終処分の場所・方法・処理能力まで書く
- D票とE票の写しが期限までに戻るかを確かめる
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。