処理と処分場

遮断型処分場とは

読み: しゃだんがたしょぶんじょう

有害物質を含み、基準に適合しない燃え殻・ばいじん・汚泥などを、公共の水域や地下水から遮断した場所に埋め立てる最終処分場。

どういうものか

有害物質を含み、基準に適合しない燃え殻・ばいじん・汚泥や、それらを処分するために処理した物などを埋め立てる最終処分場です(施行令7条14号イ)。こうした産業廃棄物の埋立は、公共の水域と地下水から遮断されている場所で行わなければなりません(施行令6条1項3号ニ、6条の5第1項3号ロ)。

対象になるのは、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、セレン、シアン化合物などを含み、基準に適合しない物です。対象になる物質は、燃え殻・ばいじんは施行令の別表第四、汚泥は別表第五で決まっています。特別管理産業廃棄物に当たる物では、どの施設から出た物かも同じ表で決まっていて、鉱さいや廃水銀等を処理した物なども対象になります。

埋立地の周囲には囲いを設け、有害な産業廃棄物の処分の場所であることを表示します(施行令6条1項3号ハ)。産業廃棄物の最終処分場は、遮断型・安定型・管理型の3種類です。

いつ出てくるか

工場の燃え殻・ばいじん・汚泥の処分先を決めるとき、有害物質の分析結果をもとに処分方法を相談するときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 燃え殻・ばいじん・汚泥を出すときは、含まれる物質をWDSなどで業者に伝える
  • 分析が必要かどうか、どの項目を測るかは、委託先と許可を出した自治体に確かめる
  • 契約書の最終処分の場所・方法の欄で、どの種類の処分場に行くのかを確かめる

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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