産業廃棄物(法定20種類) 特別管理産業廃棄物を含む

鉱さいの処分費用と処理方法

製鉄のスラグや鋳物の廃砂など、金属を溶かす工程で出るかすです。

鉱さいの要点

区分 産業廃棄物(業種を問わない)。有害物質が判定基準を超えるものは、発生施設を問わず特別管理
書類に書く品目名許可証・委託契約書・マニフェスト 鉱さい
主な処理方法 路盤材・セメント原料・骨材への再利用、管理型最終処分場での埋立(安定型は不可)
見積りの単位 kg・t。民間の公開料金表がなく個別見積り
買取の可能性 金属片は有価で回収できることがある。製品としての品質を備えたスラグは有価物になる場合がある(自治体に確認)

区分は品目の一般的な扱いです。最終的な判断は、自治体と委託先の業者にご確認ください。

処分費の目安(収集運搬費・産業廃棄物税・消費税は別)
個別見積り

民間の処理業者が公開している料金表が見つからないため、目安の幅は出していません。受入基準を満たす物を公共・公共関与の最終処分場へ直接搬入する場合、埋立料金は9.5〜26.2円/kgの例があります(岡山県環境保全事業団9.5円(税抜)、大阪湾フェニックス12.0円(税別に換算。料金表は税込13.2円)、ASEC 16.7円(税別)、かながわ環境整備センター26.2円(県条例の手数料))。税込・税別の表示は処分場ごとに異なります。産業廃棄物税・中間処理費・分析費・収集運搬費は別にかかります。

出典(2026年10月に確認):横浜市 南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場(神奈川)、かながわ環境整備センター(神奈川)、大阪湾フェニックスセンター(近畿)、ASEC(愛知臨海環境整備センター)(愛知)、岡山県環境保全事業団 水島処分場(岡山)、エコサイクル高知 エコサイクルセンター(高知)、三重県環境保全事業団 新小山最終処分場(三重)

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該当するもの

  • 高炉・転炉・電気炉のスラグ
  • 鋳物の廃砂
  • キューポラのノロ
  • アルミのドロス
  • 不良鉱石
  • サンドブラストの廃砂

分類と法的な扱い

金属の精錬や鋳造など、物を溶かす工程で出るかすは、業種を問わず産業廃棄物の「鉱さい」です。

区分例
鉱さい製鉄スラグ、鋳物廃砂、ドロス、ノロ
特別管理(特定有害)発生施設を問わず、重金属などが判定基準を超えるもの

鋳物工場の廃砂も鉱さいに入ります。有害物質が判定基準を超える鉱さいは、特別管理産業廃棄物として扱われます。燃え殻やばいじんと違って発生施設による限定はなく、該当するかどうかは分析結果で判断します。判断に迷うときは自治体に確認してください。

処分費用の内訳と安くする方法

民間の処理業者の公開料金表が見つからないため、目安の幅は出していません(公共の処分場に直接持ち込む場合の埋立料金の例は、上の費用欄にあります)。また、鉱さいは重いので、費用に占める運搬費の割合が大きくなりがちです。

  • 溶出試験の結果を用意しておくと、リサイクル先を選びやすくなり、費用も下がりやすい
  • 金属片や耐火物を分けておくと、金属は有価物として回収されることがある
  • ある程度ためて、トラック1台分にまとめて出す
  • 発生工程と月あたりの量を伝え、定期回収の単価で見積もってもらう

処理方法(中間処理・最終処分・リサイクル)

製鉄スラグは路盤材・セメント原料・コンクリート用骨材などに再利用されています。環境省の令和5年度実績では、鉱さいの排出量の約91%が再生利用に回っています。鋳物廃砂も再生砂やセメント原料になることがあります。再利用できないものは管理型最終処分場で埋め立てます(特別管理に当たり、基準に適合しないものは遮断型処分場)。鉱さいは安定型処分場には埋め立てられません。

委託するときの注意点

  • 収集運搬・処分とも「鉱さい」の許可を持つ業者と書面で契約し、マニフェストを交付する
  • 特別管理に当たる場合は特別管理産業廃棄物の許可を持つ業者に委託し、社内に管理責任者を置く
  • 「再生材」として売る場合も、品質が基準を満たさないと廃棄物と見なされることがある

よくある質問

スラグを路盤材として売れば廃棄物になりませんか?

製品としての品質があり、有償で取引されるなら有価物として扱われることがあります。品質や取引の実態で判断されるので、自治体に確認してください。

鋳物の廃砂は汚泥ですか?

鋳物の廃砂は、一般に鉱さいとして扱われます。湿式の工程から泥状で出るものなどは扱いが変わることがあるので、自治体に確かめてください。

燃え殻と鉱さいはどう違いますか?

物を燃やした後に残る灰が燃え殻、金属などを溶かす工程で出るかすが鉱さいです。

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このページの費用は目安です。法令の記述は、環境省や都道府県の公開情報をもとにしています。最終的な判断は、所管の自治体と委託先の業者にご確認ください。

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