13号廃棄物の処分費用と処理方法
産業廃棄物を処分するために処理したもので、ほかの19種類のどれにも当たらないもの。
13号廃棄物の要点
| 区分 | 産業廃棄物(業種を問わない)。有害物質を基準を超えて含むと特別管理になることがある |
|---|---|
| 書類に書く品目名許可証・委託契約書・マニフェスト | 13号廃棄物(自治体によって「産業廃棄物を処分するために処理したもの」など) |
| 主な処理方法 | 管理型最終処分場などで埋立。性状によってはセメント原料・土木資材として再利用 |
| 見積りの単位 | kg・t。民間の公開料金表がなく個別見積り |
| 買取の可能性 | 基本はなし(処分費がかかる) |
区分は品目の一般的な扱いです。最終的な判断は、自治体と委託先の業者にご確認ください。
民間の処理業者が公開している料金表が見つからないため、目安の幅は出していません。受入基準を満たすものを公共関与の最終処分場へ直接搬入する場合、埋立料金は20.2〜26.2円/kgの例があります(愛知ASECは第13号廃棄物で税別、神奈川は燃え殻・汚泥・ばいじんを処分するために処理したものの条例手数料。産業廃棄物税・中間処理・分析費・収集運搬費は別)。北九州市の処分場は市有施設・市発注工事から出たものしか受け入れず(8,500円/t、税込)、岡山の水島処分場は処理前の廃棄物の単価を当てはめるため、どちらも幅には入れていません。
出典(2026年10月に確認):かながわ環境整備センター(神奈川)、ASEC(愛知臨海環境整備センター)(愛知)、北九州市 響灘西地区処分場(福岡)、岡山県環境保全事業団 水島処分場(岡山)
13号廃棄物の見積りを依頼する該当するもの
- 汚泥のコンクリート固型化物
- ばいじんのセメント固化物
- 有害物質を含む廃棄物の薬剤処理物
- 溶融処理したスラグ(ほかの種類に当たらないもの)
- 焼却灰の固化物
分類と法的な扱い
13号廃棄物は、燃え殻から動物の死体までの19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、そのどれにも当たらないものです。輸入された廃棄物を処分するために処理したものも、同じ扱いです。廃棄物処理法施行令で13号に定められていることから、この名前で呼ばれます。業種の限定はありません。
代表例は、汚泥やばいじんをコンクリートやセメントで固めた固型化物です。元は泥状や粉状だったものが、処理後には汚泥ともばいじんとも言えない性状になるため、この区分が用意されています。
| 処理前 | 処理 | 処理後 |
|---|---|---|
| 汚泥 | コンクリート固型化 | 13号廃棄物 |
| ばいじん | セメント固化・薬剤処理 | 13号廃棄物(性状による) |
| 燃え殻・ばいじん | 溶融 | スラグ(鉱さいなどとして扱われる場合もある) |
処理後のものがほかの品目に当たるかどうかは、性状で判断します。有害物質を基準を超えて含む場合は、特別管理産業廃棄物として扱われることもあります。分析結果をもとに自治体に確認してください。
処分費用の内訳と安くする方法
13号廃棄物は、主に中間処理業者の施設などで、処分のための処理をした結果として出るものです。排出事業者が直接扱うのは、自社で固化などの処理をしている場合です。費用を抑えるには、次のような方法があります。
- 溶出試験で基準を満たすことを示し、受入先を広げる
- 固化の配合を見直し、処理後の量を増やしすぎない
- 再生利用(路盤材など)ができる性状かを検討する
処理方法(中間処理・最終処分・リサイクル)
最終処分する場合は、管理型処分場などに埋め立てられます。性状によってはセメント原料や土木資材として再利用されることもあります。
委託するときの注意点
- 許可品目に「13号廃棄物」がある業者に委託します。自治体によっては「産業廃棄物を処分するために処理したもの」などと表記しています。
- 書面の委託契約とマニフェストが必要です。中間処理業者が出す場合は、二次マニフェストで最終処分までの流れを管理します。
- 元の廃棄物の種類と分析結果を処分業者に伝えます。
よくある質問
13号廃棄物はどんな事業者が出すのですか?
主に中間処理業者や、自社の施設で汚泥やばいじんを固化処理している工場です。一般の排出事業者が直接出すことは多くありません。
汚泥を固めたら汚泥ではなくなるのですか?
コンクリート固型化などで性状が変われば、汚泥ではなく13号廃棄物として扱われるのが一般的です。判断に迷う場合は自治体に確認してください。
13号廃棄物は安定型処分場に埋められますか?
安定型処分場に埋め立てられる品目は限られており、一般に13号廃棄物は含まれないとされています。埋立先は処分業者に確認してください。
関連する品目
このページの費用は目安です。法令の記述は、環境省や都道府県の公開情報をもとにしています。最終的な判断は、所管の自治体と委託先の業者にご確認ください。