中間処理残さ(中間処理産業廃棄物)とは
読み: ちゅうかんしょりざんさ
焼却・破砕・脱水などの中間処理の後に残る産業廃棄物。中間処理業者が排出事業者の立場でマニフェストを交付し、最終処分へ回す。
どういうものか
中間処理を経た後の産業廃棄物を、廃棄物処理法は「中間処理産業廃棄物」と呼びます(法12条5項)。焼却した後の燃え殻や、破砕・選別した後に残る物がこれに当たります。中間処理業者は、これを最終処分へ回すとき、排出事業者と同じように委託基準を守り、マニフェストを交付します(法12条5・6項、12条の3第1項)。このとき交付するマニフェストを、大阪市のQ&Aでは「二次マニフェスト」と呼んでいます。
残さの最終処分が終わると、二次マニフェストの写しが中間処理業者に戻ります。中間処理業者は元のマニフェストに最終処分の場所と年月日を書いて、排出事業者にE票を送ります(法12条の3第5項)。中間処理を何社か経る場合も、順に写しが戻り、最後に排出事業者へE票が届きます。
大阪市は、焼却に伴って出るばいじんや汚泥のように、処理の中で新たに生じた物は中間処理産業廃棄物ではなく、中間処理業者自身が排出事業者になると案内しています。全量が再生されて残さが出ない場合は、その中間処理業者の施設の所在地が最終処分の場所になります。
いつ出てくるか
契約書の最終処分の欄を書くとき、D票は届いたのにE票がまだ届かないとき、中間処理業者の処理の流れを確かめるときに出てきます。
排出事業者がやること
- 中間処理を頼む契約書に、残さの最終処分の場所・方法・処理能力を書く(施行令6条の2第4号ホ)
- 残さの行き先は、中間処理業者から最終処分業者との契約書や二次マニフェストの写しなどの情報をもらって確かめる(大阪市のQ&A)
- E票が交付から180日以内に届くかを見る
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。