処理業者の実地確認は義務ですか?
廃棄物処理法では、処理の状況を確認するよう努める「努力義務」です。ただし、条例で定期的な実地確認を義務付けている自治体もあります。事業所のある自治体と処理施設のある自治体、両方の条例を確認してください。
法律上の位置付け
要点: 排出事業者は、委託した廃棄物が発生から最終処分まで適正に処理されているかを確認するよう努めなければなりません(法12条7項、特別管理産業廃棄物は12条の2第7項)。その方法の一つが、処理施設を訪ねて確認する「実地確認」です。
- 法律上は努力義務で、確認の方法や頻度までは決められていません。
- 一方で、業者が不法投棄をした場合は、排出事業者が注意義務を果たしていたかが問われます(業者が不法投棄したら)。確認の記録は、自社を守る材料になります。
条例で義務付けている自治体
いくつかの自治体では、条例や要綱で次のようなことを定めています。
- 委託する前に、処理施設を実際に見に行く
- 契約後も年1回など、定期的に確認する
- 確認した年月日・確認者・確認内容を記録し、一定期間保存する
事業所がある自治体の条例と処理施設がある自治体の条例のどちらが対象になるかは、条例ごとの定め方によります。具体的な内容は、自治体の担当窓口や条例本文で確認してください。
たとえば静岡県は条例10条で、新しく委託する前(更新を除く)と、1年以上続く委託では毎年1回以上、実地確認をするよう求めています。確認した年月日・確認者の氏名・確認事項を記録し、5年間保存することも定めています(同条例施行規則4・5条)。ただし、優良認定業者への委託や、マニフェストの交付が不要な委託(廃棄物処理法施行規則8条の19)では、この確認は求められていません。また、静岡市・浜松市の区域には、この条例は適用されません(条例32条)。
何を見ればいいか
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 許可 | 許可証の原本と、実際の処理内容が合っているか |
| 保管 | 保管量が上限を超えていないか、掲示板・囲いがあるか |
| 施設 | 処理施設が稼働しているか、処理能力に見合った量を受け入れているか |
| 帳簿・記録 | 受入れ・処理の記録を付けているか |
| 最終処分・再生 | 処理後の物がどこへ運ばれているか |
遠方で訪問できない場合は、優良認定業者がインターネットで公開している情報や、写真・書類での報告などで補う方法もあります。ただし、条例で「実地」での確認が求められている場合は、それに従ってください。
根拠と確認先
このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。
- 廃棄物処理法12条7項・12条の2第7項(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 静岡県「静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例について(解説)」(条例10条・32条、同条例施行規則4・5条)www.pref.shizuoka.jp
運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。
このページに出てくる用語
- 実地確認(現地確認)
- 排出事業者が委託先の処理施設を訪ね、適正に処理されているかを確かめること。
- 優良産廃処理業者認定制度
- 遵法性・情報公開・環境配慮・電子マニフェスト・財務の基準に適合する処理業者を、許可の更新のときに認定する制度。認定されると許可の有効期間が7年になる。