処分費とは
読み: しょぶんひ
中間処理や埋立など、産業廃棄物の処分にかかる費用。品目ごとにkg・m³などの単価があり、それに量を掛けて計算する。
どういうものか
処分費は、破砕・焼却・選別などの中間処理や、最終処分場での埋立にかかる費用です。処分業者が品目ごとに単価を決め、量を掛けて計算します。単価の単位には、重さ(円/kg・円/t)、体積(円/m³)、個数(円/台・円/本)などがあり、業者や品目によって異なります。
同じ品目でも、分別の状態、汚れ、処分の方法で単価が大きく変わります。このサイトの目安では、廃プラスチック類は25〜100円/kg、建設混合廃棄物は10,000〜30,000円/m³です(処理業者や公共施設が公開している料金表から、2026年10月時点)。混ざったまま出すと、分けて出すよりも単価が高くなりがちです。
産業廃棄物税がある地域では、税の分が処分費に上乗せされます。愛知県の説明では、中間処理業者が最終処分場への搬入時に納める税は、中間処理料金に上乗せして排出事業者に請求されることになります。極端に安い料金にも注意が必要です。不適正な処理で支障が生じ、処理した業者だけでは除去できない場合、排出事業者が適正な対価を負担していなければ、措置命令の対象になることがあります(法19条の6第1項)。
いつ出てくるか
見積書を比べるとき、委託契約書の料金欄を書くとき、品目の分け方を決めるときに出てきます。
排出事業者がやること
- 品目ごとの単価と単位、量の見込みを見積書で確かめる
- 単位が業者で違うときは、比重換算で同じ単位にそろえて比べる
- 処分税・最低料金・マニフェスト費が含まれているかを確かめる
- 処分業者との委託契約書に、処分の料金を書く
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。