有害物と特別管理

石綿含有産業廃棄物とは

読み: せきめんがんゆうさんぎょうはいきぶつ

工事で出た産業廃棄物のうち、石綿を重量の0.1%を超えて含むもの(廃石綿等を除く)。スレート板などが当たる。特別管理産業廃棄物の許可は要らないが、許可の事業の範囲に石綿含有産業廃棄物を含む業者に委託する。割らない・混ぜない・含む旨を書くといった基準がある。

どういうものか

石綿含有産業廃棄物は、工作物の新築・改築・除去に伴って出た産業廃棄物で、石綿を重量の0.1%を超えて含むものです。飛散しやすい廃石綿等(特別管理産業廃棄物)は除きます(施行規則7条の2の3)。大阪市は、石綿スレート板はがれき類、石綿を含む石膏ボードはガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、石綿を含むPタイルは廃プラスチック類に当たると案内しています。

運ぶときは、割れないようにし、他のものと混ざらないよう区分します(施行令6条1項1号ロ)。自社で保管するときは、仕切りを設け、覆いや梱包で飛散を防ぎ、掲示板に含む旨を書きます(施行規則8条)。処分は環境大臣が定める方法で行います。埋め立てる場合は、処分場の一定の場所にまとめ、土砂で覆うなどして飛散と流出を防ぎます(施行令6条1項2号ニ・3号ヨ)。

排出事業者は、委託契約書に石綿含有産業廃棄物を含む旨を、マニフェストにその数量を書きます(施行規則8条の4の2第6号ホ、8条の21)。解体・改修の前には、元請業者が石綿を含む建材の有無を調べ、発注者に書面で説明します(大気汚染防止法18条の15)。法令上どちらの区分にも当たらない石綿製品(パッキンなど)についても、大阪市は性状に応じて、これらに準じた扱いを求めています。

いつ出てくるか

改修・解体で、スレートの屋根や外壁、ビニル床タイル、石綿を含む石膏ボードなどを撤去するときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 工事を発注するときは、元請業者から石綿の事前調査の結果を書面で受け取る
  • 石綿を含むものは割らず、他の廃棄物と分け、覆いをして保管する
  • 契約書に含む旨を、マニフェストに数量を書く
  • 委託先の許可の事業の範囲に、石綿含有産業廃棄物が入っているかを確かめる

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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