廃石膏ボードとは
読み: はいせっこうぼーど
内装工事や解体で出る廃棄物。がれき類ではなくガラス・陶磁器くずに当たる。安定型処分場には埋め立てられず、管理型処分場に埋め立てる。
どういうものか
内装工事や解体で出る石膏ボードは、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類されます。ただし安定型産業廃棄物からは除かれているため(施行令6条1項3号イ)、埋め立てる場合は管理型処分場になります。除かれているのは、安定型に埋め立てると高濃度の硫化水素が発生するおそれがあるためです。紙を取り除いた石膏も同じ扱いです(環境省 平成18年6月1日通知)。他の品目と混ぜず、分別して出すのが基本です。
石綿を重量の0.1%を超えて含む石膏ボードは、石綿含有産業廃棄物に当たります(大阪市のQ&A)。割らずに他の物と分け、委託契約書には石綿含有産業廃棄物を含む旨を、マニフェストにはその数量を書きます。古い建物の内装を撤去するときは、事前調査の結果で石綿の有無を確かめてから出してください。
建設リサイクル法で分別と再資源化が義務になる特定建設資材は、コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つです(建設リサイクル法施行令1条)。石膏ボードは含まれていません。委託するときは、契約書に書かれた処分の方法(埋立か、再生などの中間処理か)を確認してください(施行令6条の2第4号ハ)。
いつ出てくるか
内装工事・改修・解体で、石膏ボードの端材や撤去材を処分するときに出てきます。
排出事業者がやること
- 他の品目と混ぜずに、濡らさないように分けて保管する
- 石綿を含むかどうかを、事前調査の結果で確かめる
- 委託先が再生利用するのか、管理型処分場に埋め立てるのかを確かめる
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関連するよくある疑問
根拠にした資料
- 廃棄物処理法施行令(e-Gov)
- 環境省「廃石膏ボードから付着している紙を除去したものの取扱いについて」(平成18年6月1日)
- 大阪市「産業廃棄物に関するよくある質問」
- 建設リサイクル法施行令(e-Gov)
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。