石綿(アスベスト)が含まれているか分からない建材は、どう処分すればいいですか?
工事の前に元請業者が設計図書と目視で調べ、それでも分からなければ、分析するか、石綿を含むものとみなして扱います。みなした建材は、石綿含有の廃棄物として他の廃棄物と分けて出します。発注者にも、調査の費用を適正に負担するなどの協力が求められます。
要点: 解体や改修の工事では、工事の前に元請業者が石綿の有無を調べることになっています(大気汚染防止法18条の15第1項)。書面と目視で分からないときは、分析するか、石綿を含むものとみなして扱います(同法施行規則16条の5第3号)。みなした建材は、石綿含有の廃棄物として他と分けて出します。
誰が調べるのか
建物などを解体・改造・補修する工事では、発注者から直接請け負った元請業者が、石綿を含む建材があるかを調べます。結果は書面にして、発注者に説明します(大気汚染防止法18条の15第1項)。
発注者は、調査の費用を適正に負担するなどして、調査に協力しなければなりません(同条2項)。労働安全衛生の面でも、工事をする事業者には事前調査が義務づけられています。発注者は、石綿の使用状況などを請負人に伝えるよう努めることとされています(石綿障害予防規則3条・8条)。手元にある図面や改修の記録は、元請業者に渡しておいてください。
調べ方の順番
- 書面で確かめる。 設計図書などを見ます。着工日が平成18年9月1日以降であることが書面で確認できれば、調査はそこで終えられます(一部の設備のガスケット・パッキンは基準の日付が異なります。大気汚染防止法施行規則16条の5第1号ただし書、石綿障害予防規則3条3項3号)。
- 目で確かめる。 目視による調査は、必要な知識を持つ者として国が定める人に行わせます(大気汚染防止法施行規則16条の5第2号、石綿障害予防規則3条4項)。
- 分析する。 書面と目視で分からなければ、分析して調べます。ただし、石綿を含むものとみなして必要な措置をとるなら、分析しなくてもかまいません(大気汚染防止法施行規則16条の5第3号ただし書、石綿障害予防規則3条5項)。
壁の中など目視できない材料は、目視できるようになった時点で調べます(石綿障害予防規則3条9項)。床面積80平方メートル以上の建物の解体工事と、請負代金100万円以上の改造・補修工事では、元請業者などが調査の結果を都道府県知事と労働基準監督署長に報告します(大気汚染防止法18条の15第6項、大気汚染防止法施行規則16条の11、石綿障害予防規則4条の2)。
「分析する」か「みなす」か
分析で石綿を含まないと分かれば、その建材は元の品目の産業廃棄物として出せます。分析しない場合は、石綿を含むものとみなし、建材の種類に応じて廃石綿等か石綿含有廃棄物として出すよう、環境省のマニュアルで示されています(石綿含有廃棄物等処理マニュアル2.2)。
みなすと、処分の単価が上がることがあります。当サイトの目安では、石綿含有の成形板の処分費は35,000〜70,000円/m³です(収集運搬費・消費税は別。廃石綿等・石綿含有廃棄物)。分析の費用と、みなした場合に増える処分費・工事費を、元請業者の見積りで比べて決めるとよいでしょう。
廃棄物として出すときの決まり
| 場面 | 決まり |
|---|---|
| 区分 | 吹付け石綿や石綿保温材などを除去したものは廃石綿等で、特別管理産業廃棄物です(施行規則1条の2第9項)。工事で出た産業廃棄物で、石綿を重量の0.1%を超えて含むものは石綿含有産業廃棄物です(施行規則7条の2の3) |
| 保管 | 仕切りを設けて他の物と混ざらないようにし、覆いや梱包で飛散を防ぎます。掲示板には石綿含有産業廃棄物を含む旨を書きます(施行規則8条) |
| 運搬 | 破砕しないように、他の物と区分して運びます(施行令6条1項1号ロ) |
| 契約・マニフェスト | 委託契約書に石綿含有産業廃棄物を含む旨を、マニフェストにその数量を書きます(施行規則8条の4の2第6号ホ、8条の21) |
| 埋立 | 最終処分場の一定の場所に、分散しないように埋め立てます(施行令6条1項3号ヨ) |
工事で出る廃棄物の排出事業者は、元請業者です。発注者の側では、見積書に調査の費用と石綿の処分費が入っているかを確認してください(リフォームの処分費は誰が払うか)。掲示板の書き方は保管場所の掲示板、混ぜてしまったときの対応は混ぜてしまった廃棄物で説明しています。
工事以外で見つかったとき
倉庫に残っていた古いスレート板など、工事に伴わずに出る物は、石綿含有産業廃棄物の定義(工作物の新築・改築・除去に伴って出たもの)には当たりません。扱いについては、事業所のある都道府県・政令市の産業廃棄物担当に確認してください。
根拠と確認先
このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。
- 大気汚染防止法18条の15(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 大気汚染防止法施行規則16条の5・16条の11(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 石綿障害予防規則3条・4条の2・8条(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 廃棄物処理法施行令6条(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 廃棄物処理法施行規則1条の2・7条の2の3・8条・8条の4の2・8条の21(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 環境省 石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)(令和3年3月)www.env.go.jp
運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。
関連する品目
このページに出てくる用語
- 元請業者
- 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者。建設工事から出る廃棄物は、元請業者が排出事業者になる。
- 廃石綿等(アスベスト)
- 吹付け石綿や石綿保温材など、飛散性のアスベスト廃棄物。特別管理産業廃棄物に当たり、梱包などで飛散を防ぎ、専用の許可を持つ業者に委託する。
- 特別管理産業廃棄物
- 爆発性・毒性・感染性など、特に注意が必要な産業廃棄物。