有害物と特別管理

廃石綿等(アスベスト)とは

読み: はいせきめんとう

吹付け石綿や石綿保温材など、飛散性のアスベスト廃棄物。特別管理産業廃棄物に当たり、梱包などで飛散を防ぎ、専用の許可を持つ業者に委託する。

どういうものか

除去工事で出る吹付け石綿や石綿保温材・断熱材・耐火被覆材、石綿が付着したおそれのある養生シートや防じんマスクなど、飛散するおそれのある石綿の廃棄物です。特別管理産業廃棄物に当たるため、梱包するなどして飛散を防いで保管し、特別管理産業廃棄物の許可を持つ業者に委託します。環境省のマニュアルは、湿潤化したうえで耐水性の袋などに二重に梱包する手順を示しています。

スレートなど、石綿を重量の0.1%を超えて含む工事由来の廃棄物(廃石綿等を除く)は「石綿含有産業廃棄物」といいます。特別管理の許可はいりませんが、許可証の事業の範囲に「石綿含有産業廃棄物を含む」と書かれた業者に委託します。ただし、破砕しない、他の物と混ぜない、契約書とマニフェストに石綿含有産業廃棄物を含む旨と数量を書く、といった基準があります。

施行規則が挙げる廃石綿等は、石綿建材除去事業で除去した吹付け石綿、石綿保温材・けいそう土保温材・パーライト保温材、これらと同じくらい飛散しやすい保温材・断熱材・耐火被覆材です。除去作業で使ったプラスチックシート・防じんマスク・作業衣なども含みます(施行規則1条の2第9項)。このほか、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設がある事業場で、集じん施設に集められた石綿なども当たります。

埋め立てるときは、固型化や薬剤による安定化などをしたうえで耐水性の材料で二重に梱包し、処分場の一定の場所に埋めて土砂で覆います(施行令6条の5第1項3号ワ)。委託する前には、種類・数量・性状・荷姿と、取り扱うときの注意事項を文書で業者に知らせます(施行令6条の6)。

いつ出てくるか

吹付け石綿や石綿を含む保温材・断熱材・耐火被覆材の除去工事をするときや、その作業で使ったシートやマスクを処分するときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 工事の前に、石綿の事前調査の結果で除去する建材の種類を確かめる
  • 除去したものは湿らせて二重に梱包し、飛散しないように保管する
  • 特別管理産業廃棄物(廃石綿等)の許可を持つ業者に委託し、委託前に文書で通知する
  • 特別管理産業廃棄物管理責任者を置く

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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