建設副産物とは
読み: けんせつふくさんぶつ
建設工事に伴って副次的に得られた物品の総称。廃棄物に当たる「建設廃棄物」と、土砂の「建設発生土」などを含む。
どういうものか
国土交通省の「建設副産物適正処理推進要綱」は、建設工事に伴って副次的に得られた物品を「建設副産物」と定義しています。このうち、廃棄物処理法上の廃棄物に当たるものが「建設廃棄物」です。建設工事で出た土砂(浚渫土を含む)は「建設発生土」として、建設廃棄物とは別に定義されています。
建設廃棄物には、がれき類、木くず、廃プラスチック類、金属くず、廃石膏ボードや、これらが混ざった建設混合廃棄物などがあります。一定規模以上の工事では、建設リサイクル法により、コンクリート・木材などの特定建設資材について、分別解体と再資源化が義務づけられています。
要綱は基本方針として、発生の抑制、再使用、再生利用、熱回収の順に取り組むことを示しています。それができないものは適正に処分し、処分の際は縮減できるものの縮減に努めるとしています。また、発注者は元請業者に対して適切な費用を負担し、元請業者は排出事業者として、建設廃棄物の再資源化等と処理を適正に行うよう努めるとされています。
廃棄物処理法でも、数次の請負で行われる建設工事から出る廃棄物については、発注者から直接工事を請け負った元請業者を事業者として扱います(法21条の3第1項)。
いつ出てくるか
工事の見積書や施工計画に、発生土や廃棄物の処理の項目があるときに出てきます。
排出事業者がやること
- 工事で出るものを、建設発生土・建設廃棄物・有価物として売れるものに分けて考える
- 建設廃棄物については、元請業者が排出事業者として許可業者に委託しているかを確かめる
- 建設リサイクル法の対象工事なら、工事着手の7日前までに届出が済んでいるかを確かめる
- 建設発生土の扱いは、工事現場のある自治体の決まりを確かめる
あわせて読みたいページ
根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。