事業場の管理

自ら運搬(自社運搬)とは

読み: みずからうんぱん

排出事業者が、自社の産業廃棄物を自社の車で運ぶこと。収集運搬業の許可は不要だが、運搬車への表示や書面の備え付けなどの基準は守る必要がある。運び込む先に処分を委託するなら、マニフェストを交付する。

どういうものか

排出事業者が自社の産業廃棄物を自ら運ぶ場合、収集運搬業の許可は不要です(法14条1項ただし書)。委託ではないため、運搬についてのマニフェストを交付する必要もありません。一方、他社に運搬を頼む場合は、その会社に収集運搬業の許可が必要で、委託基準も適用されます(大阪市のQ&A)。

ただし、自ら運ぶ場合も産業廃棄物処理基準を守らなければなりません(法12条1項、施行令6条1項1号)。運搬車の車体の両側面には、産業廃棄物の収集運搬車である旨と会社名を、決められた大きさ以上の文字で表示します(施行規則7条の2の2)。また、車には次の事項を書いた書面を備え付けます。会社名と住所、運ぶ産業廃棄物の種類と数量、積み込んだ日、積み込んだ事業場と運搬先の事業場それぞれの名称・所在地・連絡先です(施行令6条1項1号イ、施行規則7条の2の2第4項で準用する7条の2第3項)。

なお大阪市は、公道を通らず自社工場の敷地内で移動させるだけなら、廃棄物処理法の「運搬」には当たらないと案内しています。

自社の車で処分業者へ運び込む場合も、処分は委託になります。そのため、処分業者と書面で委託契約を結び、処分についてのマニフェストを交付します(法12条の3第1項)。

いつ出てくるか

自社のトラックで処分場や再生業者へ持ち込むとき、営業所の廃棄物を自社の保管場所に集めるときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 運搬車の両側面に、産業廃棄物を運ぶ車である旨と会社名を表示する
  • 運ぶたびに、種類・数量・積み込んだ日・積み込んだ場所・運搬先を書いた書面を車に載せる
  • 持ち込む先の処分業者と書面で委託契約を結び、処分のマニフェストを交付する
  • 飛び散ったり流れ出たりしないように積む

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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