処理基準(産業廃棄物処理基準)とは
読み: しょりきじゅん
産業廃棄物を自ら運搬・処分するときや、処理業者が処理するときに守るべき、政令で定めた基準。
どういうものか
正式には「産業廃棄物処理基準」で、産業廃棄物の収集・運搬・処分の方法について政令で定めた基準です(法12条1項、施行令6条)。排出事業者が自ら運搬や処分をするときに守るほか、処理業者も同じ基準に従って処理します(法14条12項)。運搬されるまでの保管については、別に保管基準があります(法12条2項)。
収集・運搬では、飛散・流出させないこと、悪臭・騒音・振動によって生活環境に支障が生じないようにすること、運搬車の外側に表示をし、決められた書面を備え付けることなどが定められています(施行令6条1項1号)。石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物は、破砕しない方法で、他の物と混ざらないように区分して運びます。
処分では、処分前の保管の期間と量に上限があります。量は原則として、施設の1日当たりの処理能力の14日分までです(施行令6条1項2号ロ)。安定型産業廃棄物以外の物は、浸出液による汚染を防ぐ設備などの措置を講じた埋立地で埋め立てます(同項3号ホ)。そうした措置のない安定型処分場では、安定型以外の物が混ざらないようにする措置が必要です(同項3号ロ)。基準に合わない処理が行われると、都道府県知事が処理の方法の変更などを命じることがあります(法19条の3)。
いつ出てくるか
自社のトラックで産業廃棄物を運ぶとき、自社の施設で処分するとき、委託先がどう処理するかを確かめるときに出てきます。
排出事業者がやること
- 自ら運ぶときは、運搬車の表示と書面の備え付けを整える
- 自社で処分するときは、施行令6条の基準に沿っているか確かめる
- 委託先の処理が基準に沿っているか、実地確認などで確かめる
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。