処理業者と許可

許可の更新とは

読み: きょかのこうしん

産廃処理業の許可は期限つき。原則5年(優良認定は7年)ごとに更新を受けないと、期間が過ぎた時点で効力を失う。

どういうものか

産業廃棄物の収集運搬業と処分業の許可は、決まった期間ごとに更新を受けなければ、期間が過ぎた時点で効力を失います(法14条2項・7項)。期間は、新しく許可を受けた業者と通常の更新では5年、優良産廃処理業者の基準に適合すると認められて更新を受けた業者では7年です(施行令6条の9・6条の11)。

更新を申請したのに、有効期間の満了日までに自治体の判断が出ないときは、判断が出るまで従前の許可が効力を持ちます(法14条3項・8項)。更新が認められると、新しい有効期間は従前の満了日の翌日から数えます(法14条4項・9項)。このため、許可証の有効期限が過ぎていても、更新の申請中で効力が続いている場合があります。

更新が認められなければ、その業者はもう許可業者ではありません。許可の切れた業者に廃棄物を引き渡すと、無許可業者への委託になるおそれがあります。大阪市は、許可証の内容が変わったら変更後の許可証を契約書に添付するよう案内しています。

いつ出てくるか

委託先の許可証の有効期限が近いとき、契約を更新するとき、手元の許可証の写しが古いときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 契約書に添付した許可証の写しの有効期限を一覧にしておく
  • 期限が近づいたら、更新後の許可証の写しを業者からもらい、契約書に添付する
  • 期限を過ぎても新しい許可証がないときは、更新の申請中かを業者と許可を出した自治体に確かめる
  • 更新が認められなかったときは、その業者への引渡しを止め、別の許可業者と契約する

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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