処理業者と許可
処理困難通知とは
読み: しょりこんなんつうち
処理業者が、受託した産廃を適正に処理できなくなった、またはそのおそれがあるときに、委託した排出事業者へ10日以内に出す書面。
どういうものか
処理業者が、受託している産業廃棄物を適正に処理するのが難しくなった、またはそのおそれがあるときに、委託した排出事業者へ書面で出す通知です(法14条13項)。2010年の法改正(平成22年改正)で設けられました。
通知が必要になるのは、施行規則で定める次の7つの場合です(施行規則10条の6の2)。施設の事故で保管量が上限に達したとき、処理施設を廃止・休止したとき、最終処分場の埋立が終わったとき、欠格要件に当たったとき、事業停止命令を受けたとき、処理施設の許可を取り消されたとき、改善命令などで施設が使えず保管量が上限に達したときです。
業者は事由が生じた日から10日以内に通知し、写しを5年間保存します(施行規則10条の6の3・10条の6の4)。通知を受けた排出事業者は、処理料金を払い済みでも処理の状況を把握し、適切な措置を取らなければなりません(法12条の3第8項)。
いつ出てくるか
委託先の処理業者で施設の事故や廃止があったときや、業者が事業停止命令などの行政処分を受けたときに届きます。
排出事業者がやること
- その業者に引き渡した分のマニフェストが返ってきているかを確かめる
- 新たな委託を止める、契約を解除して他の許可業者に委託し直す、などの措置を取る(大阪市のQ&Aの例)
- 処理終了の写しが届いていない分があれば、通知を受けた日から30日以内に措置内容等報告書を出す
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。