事業所でよく出る品目

畳の処分費用と処理方法

旅館・飲食店・寺社の座敷や、改修工事で出る畳。工事に伴うかどうかと、畳床の材質で扱いが変わります。

畳の要点

区分 出方と材質で変わる。改修・解体工事に伴うものは産廃。工事以外で出る畳は、稲わら・い草・木質の部分が事業系一般廃棄物、樹脂の部分が産廃になりうるため自治体に確認
書類に書く品目名許可証・委託契約書・マニフェスト 繊維くず(県の手続で、処理する産業廃棄物を「繊維くず(廃畳に限る。)」とした施設の例がある)。ポリスチレンフォームや樹脂の畳表は廃プラスチック類
主な処理方法 破砕施設で細かくしてから処理。その後の処理(焼却・燃料化など)は業者ごとに確認
見積りの単位 枚(濡れ・腐敗は割増)。重さ(kg)で請求する業者もある
買取の可能性 基本はなし(処分費がかかる)

区分は品目の一般的な扱いです。最終的な判断は、自治体と委託先の業者にご確認ください。

処分費の目安(収集運搬費・産業廃棄物税・消費税は別)
900〜3,000円 / 枚
重量で40〜170円 / kg

多くの業者は1枚2,200〜2,500円です。濡れ・腐敗した畳は単価が上がります(横浜の例で、通常1,400円/枚に対して2,000〜3,000円/枚、税別)。柔道畳など特殊な畳は、別見積りとする業者もあります。重さで請求する例では、わら畳40円/kg、発泡材入りの畳170円/kg、本畳・化学繊維畳67円/kgです。税込表示の料金表は税別に直しています。収集運搬費と消費税は別です。

出典(2026年10月に確認):GATE(埼玉・東京)、ISHIDA(埼玉)、リビスタ(埼玉)、伸榮産業(東京)、有明興業(東京)、ミライズ(神奈川(横浜))、クリーン小林(茨城(土浦))、エヌズトランス(京都)、総環(大阪産業廃棄物リサイクル処分センター)(大阪)

畳の見積りを依頼する

該当するもの

  • 改修・解体工事で撤去した畳
  • 旅館・飲食店の座敷の畳
  • 寺社・集会所の畳
  • 稲わらの畳床(本畳)
  • ポリスチレンフォームやタタミボードを使った畳床(建材畳)
  • 樹脂の畳表

分類と法的な扱い

畳は1つの品目ではなく、畳床(芯)と畳表、縁(へり)を組み合わせた物です。畳床には稲わらだけの物のほか、稲わらとポリスチレンフォームやタタミボードを重ねた物(JIS A 5901)、タタミボードやポリスチレンフォームだけで作る建材畳床(JIS A 5914)があります。タタミボードは木質の繊維板です。

扱いを分けるのは、工事に伴って出たかと、材質の2点です。

出方扱い
改修・解体などの工事(工作物の新築・改築・除去)に伴って出た畳産業廃棄物。排出事業者は原則として元請業者
工事以外で事業所が捨てる古い畳のうち、稲わら・い草・タタミボードの部分繊維くず・木くずは業種が限られるため、旅館・飲食店などから出る物は事業系一般廃棄物になりうる
同じく、ポリスチレンフォームや樹脂の畳表の部分業種を問わず廃プラスチック類(産廃)

工事に伴う畳をどの品目として扱うかは、自治体の手続の例が参考になります。三重県が公表した処理施設の手続では、施設の種類を「繊維くずの破砕施設」、処理する廃棄物を「繊維くず(廃畳に限る。)」としています。ポリスチレンフォームの畳床や樹脂の畳表は、合成樹脂なので廃プラスチック類です。委託先の許可品目に、畳の材質に合う品目が入っているかを確かめてください。

工事以外で出る畳は、天然素材と樹脂が1枚の中で一体になっていることが多く、どちらで出すかは市区町村によって案内が違います。畳を入れ替えるときに畳店が古い畳を引き取る場合も含め、事前に市区町村と依頼先に確認してください。家庭から出る畳は、市区町村の家庭ごみのルールに従ってください。

処分費用の内訳と安くする方法

費用は「収集運搬費+処分費」です。処分費は1枚単位の業者が多く、公開されている料金表では1枚900〜3,000円(多くは2,200〜2,500円)です。

  • 雨に濡らさない(濡れ・腐敗した畳は、割増になる業者や受け入れない業者がある)
  • ほかの廃棄物と混ぜずに、畳だけで出す(混ざると建設混合廃棄物扱いになることがある)
  • 枚数と、畳床の種類(わら・建材・発泡材入り)を伝えて見積りを取る
  • 柔道畳など特殊な畳は、別の見積りになることが多い

処理方法(中間処理・最終処分・リサイクル)

畳は大きくかさばるため、まず破砕施設で細かくします。上の三重県の例のように、畳を処理する破砕施設として設置の手続をとった施設もあります。破砕した後の処理(焼却・燃料化など)は施設によって違うため、委託先に確認してください。

委託するときの注意点

  • 工事に伴う畳は、元請業者が排出事業者として、書面で契約しマニフェストを交付します。
  • 処分業者の許可品目に、畳の材質に合う品目(繊維くず・木くず・廃プラスチック類など)があるかを確認します。
  • 工事以外で出る畳は、事業系一般廃棄物の扱いになる部分があります。その場合は市区町村の許可を持つ一般廃棄物の収集運搬業者に頼むことになるため、産業廃棄物の許可だけでは足りないことがあります。

よくある質問

旅館で古くなった畳を入れ替えます。産業廃棄物ですか?

工事に当たるかどうかと、畳の材質によって変わります。稲わら・い草の畳を工事以外で捨てるなら、宿泊業は繊維くず・木くずの対象業種ではないため、事業系一般廃棄物になりえます。ポリスチレンフォームが入った畳は、その部分が廃プラスチック類です。市区町村と依頼先に確認してください。

解体工事で出た畳は何になりますか?

建設業に係る物として、産業廃棄物になります。材質に応じて繊維くずや木くず、廃プラスチック類として扱われます。業者に畳床の種類と枚数を伝えて見積りを取ってください。

濡れた畳でも引き取ってもらえますか?

引き取る業者はありますが、多くは割増料金になります。保管中はシートをかけるなど、雨に濡らさないようにしてください。

関連する品目

このページの費用は目安です。法令の記述は、環境省や都道府県の公開情報をもとにしています。最終的な判断は、所管の自治体と委託先の業者にご確認ください。

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