事業所でよく出る品目

便器・洗面台(陶器)の処分費用と処理方法

店舗・事務所・施設のトイレや洗面所の改修で外す便器、タンク、洗面ボウル、洗面化粧台。陶器の部分は業種を問わず産業廃棄物です。

便器・洗面台(陶器)の要点

区分 産業廃棄物(業種を問わない)。改修・解体の工事で外した物は、元請業者が排出事業者
書類に書く品目名許可証・委託契約書・マニフェスト ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(陶器の部分)。温水洗浄便座・樹脂の部品は廃プラスチック類、金具は金属くず、キャビネットの木は木くず
主な処理方法 破砕して路盤材・骨材などに再利用、残りは安定型最終処分場で埋立
見積りの単位 台・式(便器・洗面台)、kg(陶器くずとして)。取り外し工事は別
買取の可能性 基本はなし(処分費がかかる)

区分は品目の一般的な扱いです。最終的な判断は、自治体と委託先の業者にご確認ください。

処分費の目安(収集運搬費・産業廃棄物税・消費税は別)
3,000〜5,000円 / 台
重量で40〜100円 / kg

大きく表示している金額は、便器1台(本体・タンク)の料金の例です。温水洗浄便座付きは1,000円を割り増す業者もあります。洗面台を1台単位で載せた料金表は1件(1式5,000円、横浜)しか見つからなかったため、幅は出していません。重さで請求する場合は、陶器・陶磁器くずとして40〜100円/kgの例があります。便器を受け入れない処分場もあります。税込で表示している料金表は税別に換算しました。サン・クリーンサービスとエーシーピー物流の料金表には、税込・税別の表示がありません。取り外しの工事費、収集運搬費、消費税は別です。

出典(2026年10月に確認):ISHIDA(埼玉)、ミライズ(神奈川(横浜))、クリーン小林(茨城(土浦))、サン・クリーンサービス(千葉)、エーシーピー物流(静岡)、旭金属(徳島)、ネオリサイクル(北海道(留萌))

便器・洗面台(陶器)の見積りを依頼する

該当するもの

  • 陶器の便器・タンク・小便器
  • 温水洗浄便座
  • 陶器の洗面ボウル・手洗い器
  • 洗面化粧台(キャビネット・鏡・水栓)
  • トイレ・洗面所の改修で外した配管・金具

分類と法的な扱い

陶器の便器や洗面ボウルは、廃棄物処理法の「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」です(施行令2条7号)。この品目は業種が限られていないので、どの事業所から出ても産業廃棄物です。

便器や洗面台は、陶器だけでできているわけではありません。部品ごとの区分は次のとおりです。

部品区分
陶器の便器・タンク・洗面ボウルガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
温水洗浄便座・便座・樹脂のボウルやカウンター廃プラスチック類
水栓・配管・金具金属くず
洗面化粧台の鏡ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
洗面化粧台の木のキャビネット木くず(工事に伴う物は建設業に係るものとして産廃)

便器や洗面台は、たいてい改修・解体の工事で取り外します。建設工事に伴って出た廃棄物は、工事を注文者から直接請け負った元請業者が排出事業者です(廃棄物処理法21条の3第1項)。店舗のオーナーが工事を頼んだ場合でも、処分の手配とマニフェストの交付は元請業者が行います。

産業廃棄物の広域認定を受けている設備メーカーもあります。環境省の認定状況(2026年9月17日現在)には、TOTOのシステムトイレやユニットバス、クリナップの洗面化粧台などの認定が載っています。対象の製品や出し方は認定ごとに違うので、施工する業者に確かめてください。

処分費用の内訳と安くする方法

費用は「取り外しの工事費+処分費+運搬費」です。処分費は、公開されている料金表で便器1台3,000〜5,000円、重さで請求する場合は陶器として1kgあたり40〜100円です。

  • 温水洗浄便座・水栓・金具・木のキャビネットは、陶器と分けて出す
  • 陶器の部分に汚れや異物を付けたままにしない
  • 便器を受け入れない処分場もあるので、見積りのときに「便器」と伝える
  • 改修工事なら、工事の見積りに処分費が入っているかを確かめる(リフォームの廃棄物はだれが払う?)

処理方法(中間処理・最終処分・リサイクル)

陶器の部分は、ほかの陶磁器くずと同じく、破砕して路盤材や骨材として再利用されることがあります。再利用しない物は安定型最終処分場に埋め立てられます。樹脂・金属・木の部分は、それぞれの品目の方法で処理されます。

委託するときの注意点

  • 工事に伴う物は、元請業者が許可業者と書面で契約し、マニフェストを交付します。発注した側は、どの業者に出すのかを確かめておくと安心です。
  • 処分業者の許可品目に「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」が入っているかを確かめてください。
  • 解体・改修の工事では、ほかの廃棄物と混ぜると建設混合廃棄物として高い単価になることがあります。

よくある質問

店のトイレを入れ替えます。古い便器はだれが処分しますか?

工事を直接請け負った元請業者が排出事業者として処分します。工事の見積りに、撤去した便器の処分費と運搬費が入っているかを確かめてください。

割れた便器も同じ扱いですか?

割れていても、陶器の部分はガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずです。けがをしないよう、袋や容器に入れて保管してください。

洗面化粧台はまるごと出せますか?

陶器・樹脂・木・金属・鏡が一体になっているので、まるごと受け入れるかどうかは業者によって違います。分けずに出すと混合物として扱われることがあるため、見積りのときに確かめてください。

関連する品目

このページの費用は目安です。法令の記述は、環境省や都道府県の公開情報をもとにしています。最終的な判断は、所管の自治体と委託先の業者にご確認ください。

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