マニフェスト

B2票とは

読み: びーつーひょう

紙マニフェストのうち、収集運搬業者が運搬を終えた後に排出事業者へ送り返す写し。交付から90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内に届くかを確かめる。

どういうものか

紙マニフェスト(直行用の7枚複写など)のうち、収集運搬業者が運搬を終えたことを書き込んで、排出事業者に送り返す1枚です。廃棄物処理法では「運搬受託者が送付する管理票の写し」と書かれています。「B2」は、用紙の各票に付けられた呼び名です。

収集運搬業者は、運搬を終えた日から10日以内に、会社名、運搬を担当した者の氏名、運搬を終えた年月日を書いて送ります(法12条の3第3項、施行規則8条の22・8条の23)。積替え・保管の場所で、有償で売れる物を拾い集めた場合は、その量も記載されます(施行規則8条の22第4号)。B1票は収集運搬業者の控えとして残り、C1票以降は処分業者へ回ります。

排出事業者は、マニフェストを交付した日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内にB2票が届くかを確かめます(施行規則8条の28)。届かないときは処理の状況を把握したうえで、期限から30日以内に措置内容等報告書を提出します。

届いたB2票に必要な事項が書かれていないときや、虚偽の記載があるときも、措置内容等報告書が必要です。記載のない写しを受け取った日、または虚偽の記載を知った日から30日以内に提出します(施行規則8条の29)。受け取った写しを保存しないと、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(法27条の2第5号)。

いつ出てくるか

紙マニフェストで産廃を引き渡した後、運搬が終わってから届きます。電子マニフェストでは、収集運搬業者がJWNETに登録する運搬終了の報告がこれに当たります(法12条の5第3項)。

排出事業者がやること

  • 会社名・運搬担当者の氏名・運搬を終えた年月日に記載漏れがないか確かめる
  • 交付から90日(特別管理産業廃棄物は60日)を過ぎても届かなければ、業者に状況を問い合わせる
  • 届いたB2票は、受け取った日から5年間保存する(施行規則8条の26)

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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