群馬県の産業廃棄物処分・見積り依頼

群馬県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。群馬県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた群馬県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。

産業廃棄物税なし
県とは別に窓口になる市前橋市・高崎市
マニフェスト報告毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場)

群馬県の産業廃棄物税

群馬県に産業廃棄物税はありません。総務省がまとめた法定外税の一覧(令和7年1月現在)に、群馬県の産業廃棄物に関する税は載っていません。

出典: 総務省「法定外税の実施状況」道府県法定外目的税(令和7年1月現在)(確認日: 2026年10月4日)

許可・届出の窓口

前橋市(2009年4月から)と高崎市(2011年4月から)は中核市として、市内の産業廃棄物の事務を担当しています。そのほかの市町村では、所在地を管轄する県の環境事務所・環境森林事務所が窓口です。

県とは別に窓口になる市: 前橋市・高崎市

収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。

出典: 群馬県「産業廃棄物管理票に関する報告書について」(Q&A 1)(確認日: 2026年10月4日)

群馬県の許可業者・優良認定業者を調べる

全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。

毎年出す報告と提出先

マニフェストの交付等状況報告

紙マニフェストを交付した事業場は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日(土日の場合は翌月曜日)までに提出します。前橋市・高崎市以外の事業場は、ぐんま電子申請受付システムで提出するか、管轄の環境(森林)事務所に紙で提出します。前橋市内の事業場は前橋市廃棄物対策課、高崎市内の事業場は高崎市産業廃棄物対策課が提出先です。

出典: 群馬県「産業廃棄物管理票に関する報告書について」(確認日: 2026年10月4日)

多量排出事業者の処理計画

前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業者は、処理計画書と実施状況報告書を6月30日(土日の場合は翌月曜日)までに提出します。提出は、原則としてぐんま電子申請受付システムで行います。前橋市内・高崎市内の発生量で対象になる場合は、それぞれ前橋市廃棄物対策課・高崎市産業廃棄物対策課に提出します。

出典: 群馬県「産業廃棄物多量排出事業者の処理計画書等について」(確認日: 2026年10月4日)

群馬県の排出事業者向けの手引き

群馬県で委託先を選ぶときに確認する3点

  1. 許可の自治体: 積み込む場所(群馬県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
  2. 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
  3. 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。

事業所からよく出る品目(全国共通)

費用の考え方

処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。

関東のほかの都道府県

群馬県で産業廃棄物の見積りを依頼する

品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。群馬県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。

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