複合機・コピー機の処分費用と処理方法
事務所・店舗の複合機、コピー機、業務用プリンター。リース品は返却し、買い取った機器はメーカーの回収か処理業者に出します。記憶装置のデータ消去も確認してください。
複合機・コピー機の要点
| 区分 | 産業廃棄物(金属くず・廃プラスチック類・ガラスくずなどの混合物)。メーカーの広域認定の回収ルートなら、マニフェストは不要 |
|---|---|
| 書類に書く品目名許可証・委託契約書・マニフェスト | 金属くず・廃プラスチック類・ガラスくずなど(広域認定のルートでは認定の対象製品として引き渡す) |
| 主な処理方法 | メーカーの回収では再使用・部品の再利用・素材の再資源化。処理業者では解体・破砕して素材ごとに再資源化 |
| 見積りの単位 | kg(1台単位の業者もある)。データ消去・搬出作業は別 |
| 買取の可能性 | 年式が新しい機器は中古品として売れることがある。リース品はリース会社に返す |
区分は品目の一般的な扱いです。最終的な判断は、自治体と委託先の業者にご確認ください。
処理業者の料金表には、コピー機・複合機・OA機器を30〜150円/kgとしている例があります。1台ごとの料金は1件(複合機4,000円/台、大阪)しか見つからなかったため、幅は示していません。トナーやバッテリーを外してからの持ち込みを求める業者や、トナーを受け入れない業者もあります。メーカーのデータ消去サービスは別料金です(例: 1台20,000円)。搬出の作業費、収集運搬費、消費税は別です。
出典(2026年10月に確認):有明興業(東京)、伸榮産業(東京)、旭金属(徳島)、沖縄県産業廃棄物処理協同組合(沖縄)、今西商店(大阪)、富士フイルムビジネスイノベーション(データ消去)(全国)
複合機・コピー機の見積りを依頼する該当するもの
- デジタル複合機(コピー・プリント・スキャン・ファクス)
- コピー機
- 業務用のレーザープリンター
- 大判プリンター
- オプションの給紙装置・フィニッシャー・専用台
分類と法的な扱い
事業所の複合機・コピー機は、廃棄すると金属くず・廃プラスチック類・ガラスくずなどの混合物として産業廃棄物になります。ただし、出し方はリースか買い取りかで変わります。
| 利用の形 | 出し方 |
|---|---|
| リース・レンタル | リース会社・レンタル会社に返却する。所有者は貸主なので、借りた側は処分できない |
| 買い取った機器 | メーカー・販売店による回収、中古品としての売却、産業廃棄物として処理業者への委託のいずれかを選ぶ |
複合機・コピー機の主なメーカーの多くは、産業廃棄物の広域認定を受けています。環境省の「産業廃棄物広域認定制度の認定状況」(2026年9月17日現在)には、事務機器・複写機を対象に、富士フイルムビジネスイノベーション、京セラドキュメントソリューションズ、キヤノン、シャープ、東芝テック、リコー、コニカミノルタ、ブラザー工業などのグループが載っています。
広域認定を受けた会社に、その認定の対象製品の処理を委託する場合は、マニフェストを交付する必要はありません(施行規則8条の19第5号)。ただし処理の委託であることは変わらないため、委託契約は書面で結びます。対象の製品や引き取る会社は認定ごとに決まっているので、回収を申し込むときに確認してください。
処分費用の内訳と安くする方法
処理業者に出す場合、公開されている料金表では1kgあたり30〜150円です。これに搬出の作業費と運搬費が加わります。
- リース品かどうかを先に確認する。リース品は処分の対象から外す
- 年式が新しい機器は、中古品として売れるかを先に査定してもらう
- トナーカートリッジは本体から外し、出し方を販売店・メーカーに確認する(トナーを受け入れない処理業者がある)
- 階段しかない、通路が狭いなどの搬出条件を、見積りのときに伝える(重い機器は作業費が変わる)
処理方法(中間処理・最終処分・リサイクル)
メーカーの回収ルートでは、機器や部品の再使用と、素材の再資源化が行われます。処理業者に出した場合は、解体・破砕して鉄・アルミ・銅・プラスチックなどを素材ごとに分け、資源にできない部分は焼却や埋立に回ります。
委託するときの注意点
- データの消去は必ず確認してください。 デジタル複合機には、ハードディスクやSSDを積んだ機種があります。メーカーにも、記憶装置のデータ消去と消去証明書の発行を有料で行うサービスがあります。
- リース中の機器でデータ消去を頼むときは、所有者であるリース会社の同意が必要な場合があります。
- 処理業者に委託するときは、許可品目に金属くず・廃プラスチック類・ガラスくずがあるかを確認し、書面で契約してマニフェストを交付します。
- 「無料回収」をうたう業者に出すときは、許可の有無と、引き取った後の処理の流れを確認してください(無許可業者の見分け方)。
よくある質問
リースの複合機を、契約の終わりに処分業者に出してよいですか?
いいえ。リース機器の所有者はリース会社なので、契約に沿ってリース会社に返却します。返却前のデータ消去の方法は、リース会社と販売店に確認してください。
買い取った古い複合機はどこに相談すればよいですか?
まずはメーカー・販売店に、回収の方法と費用を問い合わせてください。売れる年式なら中古品として買い取ってもらい、売れなければ処理業者に委託します。処理業者への見積り依頼もできます。
小型のプリンターも同じ扱いですか?
はい。事業所から出るものは、大きさに関係なく産業廃棄物です。パソコンと一緒に出す場合は、パソコン・OA機器もあわせてご覧ください。
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このページの費用は目安です。法令の記述は、環境省や都道府県の公開情報をもとにしています。最終的な判断は、所管の自治体と委託先の業者にご確認ください。