茨城県の産業廃棄物処分・見積り依頼

茨城県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。茨城県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた茨城県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。

産業廃棄物税なし
県とは別に窓口になる市水戸市
マニフェスト報告毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場)
茨城県独自の決まり自社で処理するときの「自社処理票」 / 県外の産業廃棄物を県内で処理するときの事前協議

茨城県の産業廃棄物税

茨城県に産業廃棄物税はありません。総務省がまとめた法定外税の一覧(令和7年1月現在)にも載っていません。

出典: 総務省「法定外税の実施状況」(令和7年1月現在)(確認日: 2026年10月4日)

許可・届出の窓口

水戸市は2020年4月に中核市になりました。市内の事業場の報告や計画は、水戸市(廃棄物対策課)に提出します。そのほかの市町村は、所在地を管轄する県民センターの環境・保安課(県央地域は県の環境政策課県央環境保全室)が窓口です。

収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。

出典: 茨城県「(特別管理)産業廃棄物多量排出事業者の処理計画・実施状況報告」(確認日: 2026年10月4日)

茨城県の許可業者・優良認定業者を調べる

全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。

毎年出す報告と提出先

マニフェストの交付等状況報告

紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を事業場ごとに6月30日までに提出します。提出先は、処分場のある都道府県ではなく、排出事業場のある都道府県です。県内の事業場は所在地を管轄する県民センターの環境・保安課などに、水戸市内の事業場は水戸市役所廃棄物対策課に提出します。

出典: 茨城県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出及び電子マニフェストの普及について」(確認日: 2026年10月4日)

多量排出事業者の処理計画

前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書と実施状況報告書を毎年6月30日までに提出します。提出先は、事業場の所在地を所管する県民センターの環境・保安課(県央地域は環境政策課県央環境保全室)です。水戸市内の事業場は水戸市に提出します。

出典: 茨城県「(特別管理)産業廃棄物多量排出事業者の処理計画・実施状況報告」(確認日: 2026年10月4日)

茨城県独自の決まり

廃棄物処理法のほかに、茨城県の条例などで定められている決まりです。

自社で処理するときの「自社処理票」

茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(第8条)により、排出した事業場以外の場所で産業廃棄物を自ら処理するときは、「自社処理票」を作って、排出から最終処分までの行程を明らかにします。自社処理票を作らないなどの理由で知事から改善命令を受け、それに違反すると、50万円以下の罰金の対象になります(条例第9条・第26条)。

出典: 茨城県「茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例」(概要)、茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(条文PDF)(確認日: 2026年10月4日)

県外の産業廃棄物を県内で処理するときの事前協議

県外の事業場で出た産業廃棄物を茨城県内で処理するときは、事前協議が必要です(条例第7条)。紙マニフェストで委託する場合は、県(廃棄物規制課)と協議します。電子マニフェストで委託する場合は、処分業者と協議して受入承諾書を受け取ります。この場合、県との協議は不要ですが、用意する書類は同じです。水戸市内の処分先へ搬入する場合は、電子マニフェストでも水戸市(廃棄物対策課)との事前協議が必要です。

出典: 茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(条文PDF)、茨城県「産業廃棄物県内搬入事前協議」、水戸市「県外の産業廃棄物を水戸市内で処分する場合には、事前協議書の提出が必要です」(確認日: 2026年10月4日)

茨城県で委託先を選ぶときに確認する3点

  1. 許可の自治体: 積み込む場所(茨城県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
  2. 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
  3. 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。

事業所からよく出る品目(全国共通)

費用の考え方

処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。

関東のほかの都道府県

茨城県で産業廃棄物の見積りを依頼する

品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。茨城県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。

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