埼玉県の産業廃棄物処分・見積り依頼
埼玉県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。埼玉県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた埼玉県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | なし |
|---|---|
| 県とは別に窓口になる市 | さいたま市・川越市・川口市・越谷市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
| 埼玉県独自の決まり | 条例による多量排出事業者(埼玉県生活環境保全条例) / 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置報告 |
埼玉県の産業廃棄物税
埼玉県に産業廃棄物税はありません。総務省がまとめた法定外税の一覧(令和7年1月現在)に、埼玉県の産業廃棄物に関する税は載っていません。
出典: 総務省「法定外税の実施状況」道府県法定外目的税(令和7年1月現在)(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
さいたま市・川越市・川口市・越谷市の4市では、市内の事業場の報告や届出を市が受け付けます。そのほかの市町村では、所在地を管轄する県の環境管理事務所(7か所)が窓口です。
県とは別に窓口になる市: さいたま市・川越市・川口市・越谷市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 埼玉県「産業廃棄物管理票交付等状況報告制度について」、埼玉県「産業廃棄物に係る各環境管理事務所の管轄地域について」(確認日: 2026年10月4日)
埼玉県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 埼玉県知事許可 産業廃棄物処分業者名簿
埼玉県知事の許可業者のうち、積替え保管を含む収集運搬業者(普通・特別管理)と中間処理業者(普通・特別管理)の一覧がExcelで公開されています(令和7年4月1日現在)。積替え保管を含まない収集運搬業者と最終処分業者は載っていないため、産廃情報ネット(さんぱいくん)で検索してください。さいたま市・川越市・川口市・越谷市の処分業の許可業者については、各市にお問い合わせください。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した事業場は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに提出します。交付枚数や量が少なくても対象です。電子マニフェストだけを使っている場合は、報告の必要はありません。提出先は、さいたま市・川越市・川口市・越谷市の事業場なら各市、それ以外は県の環境管理事務所です。
出典: 埼玉県「産業廃棄物管理票交付等状況報告制度について」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業所を持つ事業者は、処理計画書を6月30日までに提出し、翌年度に実施状況報告書を提出します。県へ提出するかどうかを判断するときは、さいたま市・川越市・川口市・越谷市の事業所の発生量を含めません(これらの市の事業所については各市に確認してください)。
出典: 埼玉県「法律に基づく多量排出事業者の義務について」(確認日: 2026年10月4日)
埼玉県独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、埼玉県の条例などで定められている決まりです。
条例による多量排出事業者(埼玉県生活環境保全条例)
法律の基準(1,000トン・50トン)に届かなくても、次のいずれかに当たる事業者は、条例により処理計画書・実施状況報告書の提出と、環境負荷低減主任者の選任が必要です。法律と条例の両方に当たる場合、法律に基づく計画書を出した区分(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)については、条例に基づく提出は不要です。もう一方の区分は、条例に基づく提出が必要な場合があります。なお、さいたま市に事業所のある事業者には、さいたま市の条例が適用されます(この県条例は適用されません)。
- 製造業の事業所で、常時使用する従業員が300人以上
- 建設業の事業所で、常時使用する従業員が100人以上
- 建設業を営み、県内に事業所があり、資本金または出資金が5,000万円以上
- 浄水能力30万m³/日以上の浄水場(表流水が水源)、処理能力3万m³/日以上の終末処理場
出典: 埼玉県「条例に基づく多量排出事業者の義務について」(確認日: 2026年10月4日)
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置報告
特別管理産業廃棄物を排出する事業場では、管理責任者を置くことが法律で義務づけられています。埼玉県では、県の施行細則(第14条第1項)で、選任・変更・廃止から30日以内に設置(変更・廃止)報告書を提出するよう定めています。
出典: 埼玉県「産業廃棄物の取扱いについて『排出事業者の処理責任』」(確認日: 2026年10月4日)
埼玉県の排出事業者向けの手引き
- 産業廃棄物の取扱いについて「排出事業者の処理責任」
リーフレット「産業廃棄物を排出する人が一番はじめに覚えるルール」などのPDFも、このページに掲載されています。
- 建設工事の廃棄物を事業場の外で保管するときの届出
保管場所が300平方メートル以上なら、廃棄物処理法に基づく事前の届出が必要です。保管場所が4市にある場合は、各市へ届け出ます。
埼玉県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(埼玉県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
関東のほかの都道府県
埼玉県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。埼玉県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。