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電子マニフェストを始めるには、何をすればいいですか?

結論

まず、委託先の収集運搬業者・処分業者がJWNETに加入しているかを確認し、自社もWebから加入します。あわせて料金区分を選び、登録のルールを取引先と決めておきましょう。使い始めたら、廃棄物の引渡しから3日以内(休日等を除く)に登録します。電子で登録した分は、交付等状況報告書の提出が不要です。

要点: 電子マニフェストは、法律で指定された情報処理センター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター、JWNET)を通して、マニフェストの登録と終了の報告をやり取りする仕組みです(法12条の5)。使うには、自社と委託先2者の計3者がそろってJWNETに加入していることが必要です。加入はWebで申し込み、最短で申し込んだ当日から使えます。

始めるまでの5ステップ

  1. 委託先が加入しているかを確認する。 収集運搬業者と処分業者のどちらかが未加入なら、その委託は紙のマニフェストになります。JWNETのサイトでは加入者を検索できます。ただし、載っているのは公開を承諾した加入者だけです。見つからないときは、取引先に直接確認してください。
  2. 取引先の番号を聞く。 登録には、収集運搬業者・処分業者の「加入者番号」と「公開確認番号」が必要です。取引先に問い合わせて確認します(JWNETスタートガイド)。
  3. 加入の単位と料金区分を決める。 下の表を参考に選びます。
  4. Webで加入を申し込む。 担当者名とメールアドレスで仮申込みをし、届いた仮IDで会社情報・料金区分・支払い方法を入力します。申込みから30分〜1時間ほどで加入者番号が届き、当日から使えます(21時以降に申し込んだ場合は翌日から。JWNET「加入申込の流れ」)。
  5. 初期設定をし、運用のルールを取引先と決める。 誰がいつ登録するか、どの会社が入力した数量で確定するかを決めておきます。

料金の選び方

排出事業者向けの2026年度の料金(税込)です。基本料は4月から翌年3月までの1年分です。年度の途中で加入した場合、初年度は月割りになります(JWNET「利用料金」)。

区分基本料(年)使用料(1件あたり)
A料金(年2,401件以上が目安)26,400円11円
B料金(年2,400件以下が目安)1,980円90件まで無料、91件目から22円
C料金(団体加入)110円5件まで無料、6件目から22円

C料金は、20者以上の排出事業者をまとめる「利用代表者」が手続きをする場合に限って使える区分です。排出事業者が自分で申し込むことはできません。例としては、処分業者や収集運搬業者が取引先をまとめる場合や、本社がフランチャイズ店舗など20か所以上をまとめる場合が挙げられています(JWNET「団体加入の概要」)。

なお、JWNETは2027年4月1日から料金を改定すると案内しています。A料金・B料金とも、基本料は年1,320円、使用料は1件22円に統一され、無料で登録できる件数はなくなります。

登録と報告の期限

だれが何を期限
排出事業者廃棄物の種類・数量・委託先などを登録引き渡してから3日以内(土日祝日と12月29日〜1月3日を除く。施行規則8条の31の6)
収集運搬業者・処分業者運搬・処分の終了を報告終了した日から3日以内(同じく休日等を除く。施行規則8条の34)

終了の報告があると、JWNETから排出事業者に通知が届きます。この通知で、運搬・処分が終わったことを確認します(法12条の5第5・7項)。期限までに報告がない場合も通知が届くので、状況を確認して対応してください(マニフェストが返ってこないとき)。

運搬業者は、紙のマニフェストの代わりに、許可証の写しとJWNETの加入証の写しを携行します。あわせて、運ぶ廃棄物の種類・数量、委託した者、積み込んだ日と事業場、運搬先を記載した書面か電子データも携行します。随時連絡を取ってこれらを確認できる設備があれば、書面などは不要です(施行規則7条の2第3項4号・5号、7条の2の2第4項)。JWNETは、この書面に使える「受渡確認票」のひな形を提供しています。

電子にすると変わること

  • 写しの郵送と保管が不要になる。 登録と報告の記録は、情報処理センターが保存します(法12条の5第8項)。
  • 交付等状況報告書が不要になる。 電子で登録した分は、情報処理センターが都道府県等に報告します(法12条の5第9項)。紙と電子を両方使う年は、紙の分だけを報告します(交付等状況報告書の書き方と提出)。
  • 数量を確定する者を決める。 JWNETでは3者がそれぞれ数量を入力できます。そのため、都道府県等に報告される数量を誰の入力にするかを、排出事業者が登録時に選びます(導入ガイドブック)。

義務になる事業場

前々年度に、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を50トン以上出した事業場は、その特別管理産業廃棄物を委託するときに電子マニフェストを使う義務があります(法12条の5第1項、施行規則8条の31の2・8条の31の3)。ただし、通信回線の故障や、委託先が未加入でほかに頼める業者がいない場合などは、紙のマニフェストを交付できます(施行規則8条の31の4)。

事業所が複数あるとき

JWNETでは、本社で1つ加入して支店のマニフェストもまとめて扱う形と、支店や工場ごとに加入する形のどちらも選べます。本社で加入して支店に「サブ番号」を割り当てると、全支店の情報を本社で見られます。ただし、グループ会社をまとめて1つの加入者として加入することはできません(導入ガイドブック)。会社単位・事業場単位の決まりは事業所が複数あるときの契約・マニフェスト・報告にまとめています。

根拠と確認先

このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。

運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。

このページに出てくる用語

電子マニフェスト
マニフェストのやり取りを、JWNETを使ってオンラインで行う仕組み。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)
産業廃棄物の処理を委託するとき、排出事業者が交付し、処理の流れを確かめるための伝票。
特別管理産業廃棄物
爆発性・毒性・感染性など、特に注意が必要な産業廃棄物。

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