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委託先の産廃業者が行政処分・許可取消を受けたらどうすればいいですか?

結論

許可を取り消された業者には、もう委託できません。事業停止の間も、新たに引き渡さないようにします。すでに引き渡した分は、マニフェストが返っているかを確かめます。返っていない分は通知を受けた日から30日以内に措置内容等報告書を出し、ほかの許可業者と契約し直します。

要点: 委託先が許可を取り消されたら、その業者にはもう委託できません。事業停止命令を受けたときも、停止の間は新たに引き渡さないようにします。どちらの場合も、まず引き渡した分の処理が終わっているかをマニフェストで確かめます。

処理業者が受ける行政処分

  • 停止命令: 期間を定めて、事業の全部または一部の停止を命じます(法14条の3)。
  • 許可の取消し: 業の許可を取り消します。欠格要件に当たったときや、違反の情状が特に重いときなどは、必ず取り消されます(法14条の3の2)。
  • 改善命令: 基準に合わない保管・処理の方法の改善を命じます(法19条の3)。
  • 措置命令: 生活環境に支障が出るおそれがあるとき、支障の除去などを命じます(法19条の5)。

用語の説明は行政処分にあります。

行政処分を知る方法

取消しを受けた業者は、処理を終えていない廃棄物の委託者に、取り消された日から10日以内に書面で知らせなければなりません(法14条の3の2第3項、施行規則10条の10の6)。事業停止命令を受けたときは、処理困難通知を同じく10日以内に書面で出します(法14条13項、施行規則10条の6の2第5号・10条の6の3)。

ただし、この通知が届くのは、処理が終わっていない廃棄物がある委託者だけです。環境省は、処理業者への行政処分を排出事業者向けにホームページなどで公表するよう、都道府県などに求めています(行政処分の指針)。許可を取り消された業者は、産廃情報ネットの「許可取消処分情報」でも調べられます。取引のある業者は、契約の更新時などに業者名で検索しておくと安心です。

通知を受けたらやること

  1. 新しい引渡しを止める。 取消しの場合、それ以後の委託は無許可業者への委託になり、5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方の対象になります(法12条5項、25条1項6号)。停止の場合は、処理を適切に行えるようになるまで新たに委託しません(環境省チェックリスト)。
  2. 引き渡した分の状況をつかむ。 マニフェストのB2票・D票・E票が返っているかを確認し、返っていない分は業者に処理の状況を問い合わせます(法12条の3第8項)。
  3. 報告する。 その業者に渡した分で、B2票(運搬終了)やD票(処分終了)の写しがまだ届いていないものがあれば、措置内容等報告書を出します。期限は通知を受けた日から30日以内で、提出先は都道府県知事(政令市などは市長)です(施行規則8条の29、様式第4号)。電子マニフェストでは様式第5号です(施行規則8条の38)。
  4. 委託先を替える。 環境省のチェックリストは、廃棄物が処分されずに放置されているときの措置として、契約を解除してほかの処分業者に委託することを例に挙げています。手順は産廃業者を切り替える手順をご覧ください。

停止や取消しが収集運搬と処分のどちらか一方だけのときは、対象になるのはその部分の委託です。処分業者が替わると、収集運搬の契約に書く「運搬の最終目的地」も変わるので注意してください(施行令6条の2第4号ロ)。

排出事業者が責任を問われるとき

委託した廃棄物が基準に合わない処理をされ、生活環境に支障が出るおそれがあるとします。このとき、マニフェストが返ってこないのに必要な措置を取らなかった排出事業者は、措置命令の対象になります(法19条の5第1項3号ヘ)。委託基準を守っていても、処理料金が著しく安かったときや、不適正な処理を知ることができたときなどは、措置命令を受けることがあります(法19条の6)。詳しくは委託した業者が不法投棄したらをお読みください。

行政処分の内容や、自社が出した廃棄物の扱いで迷うときは、行政処分を行った都道府県・政令市の担当部署に問い合わせてください。

根拠と確認先

このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。

運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。

このページに出てくる用語

行政処分
都道府県などが、法令に違反した処理業者などに出す事業停止命令・許可の取消し・改善命令・措置命令。委託先が事業停止や許可取消しを受けると、排出事業者に書面の通知が届く。
処理困難通知
処理業者が、受託した産廃を適正に処理できなくなった、またはそのおそれがあるときに、委託した排出事業者へ10日以内に出す書面。
産廃情報ネット
許可業者や優良認定業者を検索できる、産業廃棄物処理事業振興財団の公開データベース。
措置内容等報告書
マニフェストの写しが期限までに戻らない、写しに記載漏れや虚偽がある、処理困難通知や許可取消しの通知を受けたのに写しが戻っていない。こうしたときに排出事業者が30日以内に出す報告書。

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