太陽光パネル・発電設備の撤去で出る廃棄物の処分と費用
事業所の屋根や野立ての太陽光発電設備を撤去すると、パネル・架台・ケーブル・パワーコンディショナ・基礎などが出ます。誰が排出事業者になるか、発注者が業者に渡す情報、電気・建設・再エネの手続き、費用の想定例をまとめました。
想定している読者: 工場・倉庫・店舗の屋根や遊休地の太陽光発電設備を撤去する設備担当の方、発電事業者の方
出る物と区分
同じ場所から出る物でも、産業廃棄物、事業系一般廃棄物、別の法律の仕組みで扱う物に分かれます。区分が違えば、依頼できる業者の許可も、必要な書類も変わります。
- 太陽電池モジュール(パネル) 産業廃棄物
一般に、金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・廃プラスチック類の混合物として扱います。埋め立てる場合は、管理型最終処分場に持ち込みます。
製品によっては鉛・カドミウム・ヒ素・セレンを含むことがあるため、含有物質の情報を処理業者に伝えます。割れたパネルは雨に濡らさないよう覆います。
詳しく見る - アルミの枠・架台・金具 産業廃棄物
金属くずです。鉄とアルミに分けて量がまとまれば、処分費がかからなかったり、買取になったりすることがあります。
詳しく見る - ケーブル・接続箱・パワーコンディショナ 産業廃棄物
産業廃棄物です。どの品目に当たるかを、処理業者の許可品目と照らし合わせて確認します。判断がつかないときは、都道府県などに相談してください。
詳しく見る - 蓄電池 産業廃棄物
リチウムイオン電池などは処分費が高めです。発火を防ぐ梱包と運搬が必要です。
詳しく見る - コンクリートの基礎 産業廃棄物
がれき類です。コンクリートは建設リサイクル法の特定建設資材で、対象工事では分別と再資源化が義務づけられています。
詳しく見る - まだ使えるパネル 業種・状態で変わる
リユースできれば廃棄物になりません。ただし、名目は売却でも実際には処分費を払っている場合は、廃棄物として扱われることがあります。
環境省のガイドラインは、古物商の許可を持つ信頼できる業者に、中古品として買い取ってもらうことを勧めています。
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区分は、廃棄物処理法とその施行令で定める品目によります。業種が限られる品目や混ざった物の扱いは、自治体によって運用が違うことがあります。事業所のある自治体に確認してください。
費用の考え方と想定例
費用は大きく「収集運搬費(車両1台ごと)」と「処分費(品目の単価×量)」に分かれます。ここでは、品目ページに載せている処分単価の幅に仮の量を掛けた想定例を示します。実際の事例ではありません。
- 4t車: 18,000〜35,000円
関東の処理業者が公開している料金表から、車種ごとの料金(多くは「○円〜」と書かれた最低料金)の幅をまとめたものです。距離や積込みにかかる時間、階段での作業の有無によっては、これより高くなることがあります。
想定例1: 工場の屋根のパネルだけを撤去する
- パネル120枚 太陽光パネル 2,000〜5,000円/枚 × 120枚 240,000〜600,000円
- 架台・金具(アルミ・鉄)約800 kg 金属くず 0〜40円/kg × 800kg 0〜32,000円
- 収集運搬費(4t車・2台) 18,000〜35,000円/台 × 2台 36,000〜70,000円
- 処分費
- 240,000〜632,000円
- 収集運搬費
- 36,000〜70,000円
- 合計の目安
- 276,000〜702,000円
足場・高所作業・電気工事などの撤去工事費、ケーブルやパワーコンディショナの処分費は入れていません。架台が買取になれば、その分の処分費はかかりません。
想定例2: 野立ての小規模な発電所を、基礎まで撤去する
- パネル300枚 太陽光パネル 2,000〜5,000円/枚 × 300枚 600,000〜1,500,000円
- 架台・杭・フェンス 約3,000 kg 金属くず 0〜40円/kg × 3,000kg 0〜120,000円
- コンクリートの基礎 約10 m³ がれき類 6,000〜15,000円/m³ × 10m³ 60,000〜150,000円
- 収集運搬費(4t車・7台) 18,000〜35,000円/台 × 7台 126,000〜245,000円
- 処分費
- 660,000〜1,770,000円
- 収集運搬費
- 126,000〜245,000円
- 合計の目安
- 786,000〜2,015,000円
撤去工事費、重機の費用、整地の費用は入れていません。コンクリートの基礎は重いため、実際にはダンプや大型車で別に運ぶことが多く、運搬費はこの例より増えることがあります。工作物の解体工事で請負代金が500万円以上の場合は、建設リサイクル法の届出と分別解体が必要です。
量と車両の台数は仮の数字です。搬出の作業費・養生費、マニフェストの費用、産業廃棄物税、消費税は含めていません。単価の出典は、各品目のページに載せています。
撤去を頼む手順
- 使い続けるか、リユースできるかを先に確かめます。 環境省のガイドラインは、廃棄する前に、中古パネルを扱う業者にリユースできるかを判断してもらうよう勧めています。
- パネルの含有物質の情報を集めます。 鉛・カドミウム・ヒ素・セレンを含むかどうかの情報を、メーカーや販売店から取り寄せます。
- 撤去工事を発注し、処理の方法を指示します。 リサイクルか埋立か、搬入先の施設の条件、含有物質の情報を撤去業者に伝えます。設備の規模(パネルの枚数)や周辺道路の状況もあわせて伝えます。
- 元請業者から廃棄物の処理計画を出してもらいます。 工事中は処理の状況を確認し、完了後は適正に処理したことの報告を受けます。
- 電気と再エネの手続きをします。 発電事業をやめるときは、再エネ特措法と電気事業法の届出が必要です(下の「発電をやめるときの届出」)。
押さえておきたい法令
排出事業者は撤去工事の元請業者
太陽光発電設備の撤去工事は、多くの場合、廃棄物処理法の「土木建築に関する工事」に当たります。工事が数次の請負で行われる場合も、撤去したパネルなどは、発注者から直接工事を請け負った元請業者の廃棄物になります(廃棄物処理法21条の3第1項)。発電事業者が自ら撤去する場合は、発電事業者が排出事業者です。
ただし、発注者に役割がないわけではありません。環境省のガイドラインは建設廃棄物処理指針を踏まえ、発注者の役割として、分別、処理方法の指示、適正な処理費用の計上、元請業者への事前・工事中・完了後の確認を挙げています。
含有物質の情報と契約書・マニフェスト
処理を委託するときは、性状や取り扱い上の注意など、適正な処理に必要な情報を処理業者に伝えます(廃棄物処理法施行規則8条の4の2)。パネルは鉛などを含むことがあるため、ガイドラインは廃棄物データシート(WDS)で伝えることを勧めています。太陽光発電協会のガイドラインでは、鉛・カドミウム・ヒ素・セレンの4物質について、部位ごとに含有率が0.1 wt%を超えるかどうかを表示します。
契約書とマニフェストには、廃棄物の名称か備考欄に「使用済太陽電池モジュール」と書きます。パネルは電気機械器具に当たるため、埋め立てるときは管理型最終処分場に持ち込みます。
電気工事の資格
パワーコンディショナへの回路を遮断し、接続を外す作業は電気工事に当たります。出力50 kW未満の設備では、電気工事士法により、電気工事士などの資格を持つ人が作業する必要があります。出力50 kW以上の設備は電気事業法上の発電所に当たり、電気工事士法の規制の対象外です。作業は、設置者の保安体制(選任している電気主任技術者など)に沿って行います。パネルは電路を切った後も光が当たると発電するので、受光面を下にするか、シートで覆って保管します。
発電をやめるときの届出
- 再エネ特措法の認定を受けた発電事業を廃止したときは、経済産業大臣に届け出ます。環境省のガイドラインによると、パネルを廃棄する場合は、この届出にマニフェストの写しを添付する必要があります。
- 出力10 kW以上50 kW未満の太陽光発電設備(小規模事業用電気工作物)について使用前に基礎情報を届け出ていた場合は、その設備が小規模事業用電気工作物に当たらなくなったときに、遅滞なく経済産業大臣に届け出ます(電気事業法46条2項)。届出の要否と窓口は、所管の産業保安監督部に確認してください。
- 50 kW以上など自家用電気工作物の発電所を廃止したときは、所管の産業保安監督部長に報告します(ガイドラインが引く電気関係報告規則5条)。
FIT・FIPの認定を受けた10 kW以上の設備には、廃棄等費用の積立ての仕組みがあります。詳しくは太陽光パネルのページにまとめています。
建設リサイクル法
地上に置いた太陽光発電設備は、建設リサイクル法の「建築物以外の工作物」に当たります。解体工事の請負代金が500万円以上なら対象工事となり、分別解体と、コンクリートの基礎などの再資源化が義務づけられます(建設リサイクル法9条・16条、同法施行令2条)。発注者は着工の7日前までに都道府県知事に届け出ます(同法10条)。
屋根のパネルは建物の建築設備に当たります。建物ごと解体する工事が対象工事になる場合は、屋根材などより先に取り外します(同法施行規則2条3項)。解体工事を請け負うには、建設業の許可(土木・建築・解体工事業)か、解体工事業の登録が要ります(同法21条)。
撤去したパネルの保管
撤去したパネルを事業場の中で保管するときは、囲い・掲示板などの保管基準を守ります。建設工事で出た産業廃棄物を、現場の外の300 m²以上の場所で保管するときは、事前に都道府県知事に届け出ます(廃棄物処理法12条3項)。
これから始まる太陽電池の再資源化法
2026年6月5日に「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律」が公布されました。施行は公布から1年6か月以内の政令で定める日です。施行後、事業用のパネルを多量に廃棄する事業者は、廃棄実施計画を事前に国へ届け出なければなりません。原則として、届出の受理から30日間は廃棄物を出せなくなります(環境省による法律の概要)。「多量」の基準は政令で定められます。
費用を抑えるには
- リユースと買取を先に確かめます。 使えるパネルは中古として売れることがあり、架台やケーブルは金属として値が付くことがあります。
- パネルと金属を分けて出します。 枠や架台を分けておくと、パネルの処分費と金属の買取額を別々に見積ってもらえます。
- 含有物質の情報をそろえます。 処分業者からは、含有物質や溶出試験の結果などの情報を求められます。情報がないと、分析が必要になったり、受け入れまでに時間がかかったりすることがあります。
- まとめて出します。 運搬費は車両1台・1回ごとにかかるので、撤去したパネルをまとめて運ぶと、1枚あたりの運搬費を抑えられます。
- 撤去工事費と処分費を分けて見積ってもらいます。 足場・電気工事・重機・運搬・処分を項目ごとに書いてもらうと、比べやすくなります。
出典
- 環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第三版)」
- 環境省「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案の概要」
- 太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律(令和8年法律第33号、e-Gov法令検索)
関連する品目・疑問・用語
品目別の費用
よくある疑問
- リフォームや解体で出た産廃の処分費は誰が払うのですか?
- 産業廃棄物の委託契約書は必要ですか?何を書けばいいですか?
- 業者の許可証はどこを見ればいいですか?産廃情報ネットの「さんぱいくん」の使い方は?
- マニフェストはどう書いて、何年保存すればいいですか?
- 回収まで、産業廃棄物を敷地内でどう保管すればいいですか?
- 見積りの単位(kg・m³・台)が業者ごとに違います。どう比べればいいですか?
- 無許可業者や「無料回収」の業者はどう見分ければいいですか?
- 委託した業者が不法投棄したら、排出事業者はどうなりますか?
用語
ほかの場面
見積りを依頼するときは
撤去工事を業者に頼む場合、撤去したパネルは工事の元請業者が処理します。このフォームは、自社で撤去して保管しているパネルを処分したい方と、撤去工事を請け負う元請業者の方に向けたものです。
出る物が複数あるときは、品目で「複数品目・わからない」を選んでください。補足欄には、出る物の一覧とおおよその量、搬出の条件(階数・エレベーターの有無・車両を停める場所)をお書きください。業者から連絡があったときにすぐ送れるよう写真を用意しておくと、話が早く進みます。処理そのものは当サイトでは請け負わず、許可を持つ処理業者へおつなぎします。
無料で見積りを依頼このページの費用は目安です。法令の記述は、条文と環境省・自治体の公開情報をもとにしています。個別のケースの判断は、所管の自治体と委託先の業者に確認してください。