場面別

解体・リフォーム工事で出る廃棄物の処分と費用(元請業者・工務店向け)

建設工事で出る廃棄物は、発注者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者です。現場で出る物の区分、下請業者が運べる条件、建設リサイクル法と石綿の手続き、費用の想定例をまとめました。

想定している読者: 解体・リフォーム・内装工事を元請として受ける工務店・リフォーム会社・解体業者の方

出る物と区分

同じ場所から出る物でも、産業廃棄物、事業系一般廃棄物、別の法律の仕組みで扱う物に分かれます。区分が違えば、依頼できる業者の許可も、必要な書類も変わります。

  • コンクリートがら・アスファルトがら 産業廃棄物

    がれき類です。建設リサイクル法の特定建設資材で、対象の工事では再資源化が義務付けられています。

    鉄筋入りや、ほかの物が混ざったがらは単価が上がります。

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  • 柱・床材・下地などの木材 産業廃棄物

    建設業の工事(工作物の新築・改築・除去)で出た木くずは産業廃棄物です。木材も特定建設資材です。

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  • 石膏ボード 産業廃棄物

    ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずに当たります。安定型処分場には埋め立てられません。

    新築の端材と解体で出た物とでは単価が違います。

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  • タイル・瓦・ガラス・衛生陶器・グラスウールやロックウールの断熱材 産業廃棄物

    ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずです。

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  • 樹脂の断熱材(発泡ポリスチレン・ウレタンなど)・樹脂の配管・ユニットバス 産業廃棄物

    廃プラスチック類です。業種を問わず産業廃棄物です。

    グラスウール・ロックウールの断熱材は、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずに当たります。

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  • 鉄骨・軽量鉄骨の下地・サッシ・配管 産業廃棄物

    金属くずです。鉄と非鉄に分けて量がまとまれば、買い取ってもらえることがあります。

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  • 紙製の壁紙・梱包の紙・段ボール 産業廃棄物

    建設業の工事で出た紙くずは産業廃棄物です。事務所から出る紙くずとは扱いが違います。

    塩化ビニル製の壁紙は紙くずではなく廃プラスチック類です。委託先の許可品目に廃プラスチック類が入っているかも確認してください。

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  • 畳 業種・状態で変わる

    工事に伴って出たかどうかと、畳床の材質で扱いが変わります。

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  • 分けられずに混ざった物 産業廃棄物

    建設混合廃棄物です。分けた品目より単価が高くなります。

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  • 石綿(アスベスト)を含む建材 業種・状態で変わる

    スレートなどの成形板は石綿含有産業廃棄物、吹付け材など飛散するおそれのある物は特別管理産業廃棄物(廃石綿等)です。

    工事の前に事前調査を行い、その結果によって処理の方法が決まります。

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  • 業務用エアコン・業務用冷蔵庫 別の仕組み

    フロン排出抑制法の第一種特定製品です。フロン類を回収してから本体を出します。

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  • 施主が残した家具・家電・在庫品 業種・状態で変わる

    工事で出た物ではなく「残置物」で、処理の責任は残した所有者などにあります。

    施主が事業者であれば施主の廃棄物として、住宅であれば家庭ごみのルールで扱います。元請業者が「ついでに」運ぶと、許可の範囲を外れることがあります。

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区分は、廃棄物処理法とその施行令で定める品目によります。業種が限られる品目や混ざった物の扱いは、自治体によって運用が違うことがあります。事業所のある自治体に確認してください。

費用の考え方と想定例

費用は大きく「収集運搬費(車両1台ごと)」と「処分費(品目の単価×量)」に分かれます。ここでは、品目ページに載せている処分単価の幅に仮の量を掛けた想定例を示します。実際の事例ではありません。

収集運搬費の目安(1台・1回)
  • 2t車: 15,000〜30,000円
  • 4t車: 18,000〜35,000円

関東の処理業者が公開している料金表から、車種ごとの料金(多くは「○円〜」と書かれた最低料金)の幅をまとめたものです。距離や積込みにかかる時間、階段での作業の有無によっては、これより高くなることがあります。

想定例1: 住宅の水回りリフォーム(キッチン・浴室の入替え)

  • ユニットバス・樹脂の部材 約2 m³ 廃プラスチック類 4,000〜18,000円/m³ × 2m³ 8,000〜36,000円
  • キッチンの木部・下地の木材 約1 m³ 木くず 3,500〜13,000円/m³ × 1m³ 3,500〜13,000円
  • 石膏ボード 約1 m³ 石膏ボード 10,000〜30,000円/m³ × 1m³ 10,000〜30,000円
  • ステンレスの天板・配管 約100 kg 金属くず 0〜40円/kg × 100kg 0〜4,000円
  • 分けきれない混合物 約1 m³ 建設混合廃棄物 10,000〜30,000円/m³ × 1m³ 10,000〜30,000円
  • 収集運搬費(2t車・2台) 15,000〜30,000円/台 × 2台 30,000〜60,000円
処分費
31,500〜113,000円
収集運搬費
30,000〜60,000円
合計の目安
61,500〜173,000円

解体・撤去の作業費、石綿の事前調査の費用、施主の残置物は入れていません。

想定例2: 事務所・店舗の内装解体(スケルトン戻し)

  • 間仕切り・天井の石膏ボード 約5 m³ 石膏ボード 10,000〜30,000円/m³ × 5m³ 50,000〜150,000円
  • 軽量鉄骨の下地 約500 kg 金属くず 0〜40円/kg × 500kg 0〜20,000円
  • 床材・建具・設備の混合物 約8 m³ 建設混合廃棄物 10,000〜30,000円/m³ × 8m³ 80,000〜240,000円
  • 収集運搬費(4t車・2台) 18,000〜35,000円/台 × 2台 36,000〜70,000円
処分費
130,000〜410,000円
収集運搬費
36,000〜70,000円
合計の目安
166,000〜480,000円

混合物を品目ごとに分けられれば、その分の単価は下がります。テナントの什器などの残置物は、テナントが別途処分します。

量と車両の台数は仮の数字です。搬出の作業費・養生費、マニフェストの費用、産業廃棄物税、消費税は含めていません。単価の出典は、各品目のページに載せています。

元請業者が進める手順

  1. 着工前に石綿の事前調査を行い、発注者に説明します。 建物を解体・改修する工事では、規模にかかわらず事前調査が必要です(下の「石綿の事前調査と報告」)。
  2. 建設リサイクル法の対象工事か確認します。 対象であれば、分別解体の計画などを書面で発注者に説明します。そのうえで、発注者が着工の7日前までに都道府県に届け出ます。
  3. 収集運搬業者・処分業者と書面で契約します。 品目と、積む場所・下ろす場所の区域が相手の許可の範囲に入っているか、許可証で確認します。
  4. 現場で品目ごとに分け、保管基準を守って置きます。 囲い・掲示板・飛散防止などの保管基準は、下請業者が保管する場合も守る必要があります。
  5. 引き渡すときにマニフェストを交付します。 交付するのは排出事業者である元請業者です。
  6. 契約書とマニフェストを5年保存します。 建設リサイクル法の対象工事では、再資源化が終わったら発注者に書面で報告します。

気をつける法令

排出事業者は元請業者

工事が数次の請負で行われる場合、工事で出る廃棄物は、発注者から直接工事を請け負った元請業者の廃棄物になります(廃棄物処理法21条の3第1項)。下請業者が作業しても、施主が費用を払っても、排出事業者は元請業者です。

下請業者が自分で処理業者に委託した場合、委託基準やマニフェストなどの規定の適用については、その廃棄物は下請業者の廃棄物とみなされ、下請業者が事業者として扱われます(同条第4項)。誰がどの業者に委託するかは元請業者が決め、契約書に残しておきます。

下請業者が自分で運べる場合

下請業者が工事の廃棄物を運ぶには、原則として収集運搬業の許可が必要です。例外として、書面の請負契約で定めたうえで次のすべてに当たる場合に限り、許可なしで運べます(同条第3項、施行規則18条の2)。

  • 建物などの全部または一部を解体する工事と、新築・増築の工事を除く工事(維持修繕など)で、請負代金が500万円以下のもの。または、引き渡した建物の瑕疵の修補で、相当額が500万円以下のもの
  • 特別管理産業廃棄物ではない
  • 1回に運ぶ量が1 m³以下であることが分かるように区分して運ぶ
  • 同じ都道府県か隣接する都道府県にあり、元請業者が所有するか使用する権原を持つ施設に運ぶ
  • 運ぶ途中で保管しない
  • 運ぶときは、この例外に当たる運搬であることを証する書面(請負契約書の写しなど)を運搬車に備え付ける(施行令6条、施行規則7条の2の2第4項)

契約を分けて請け負っても、正当な理由がなければ1つの契約とみなして、500万円以下かどうかを判断します。

元請業者が自分で運ぶとき

元請業者は排出事業者なので、自社の廃棄物を自社の車で運ぶのに収集運搬業の許可は必要ありません(同法14条1項ただし書)。ただし、処理基準は守らなければなりません。運搬車の車体の外側に産業廃棄物を運ぶ車である旨などを表示し、決められた書面を車に備え付けます(施行令6条)。

建設リサイクル法の対象工事

特定建設資材(コンクリート、コンクリートと鉄から成る資材、木材、アスファルト・コンクリート)を使う工事のうち、次の規模以上が対象です(建設リサイクル法施行令2条)。都道府県が条例で別の基準を定めていることがあります。

  • 建築物の解体: 解体部分の床面積80 m²以上
  • 建築物の新築・増築: 床面積500 m²以上
  • 建築物の修繕・模様替えなど: 請負代金1億円以上
  • 建築物以外の工作物の解体・新築など: 請負代金500万円以上

対象工事では、受注者が分別解体を行い、特定建設資材の廃棄物を再資源化します。木材は、近くに再資源化の施設がない場合などに、焼却などの縮減で足りることがあります(同法9条・16条)。元請業者になろうとする者は、構造や分別解体の計画などを書いた書面を発注者に渡して説明します。発注者は、着工の7日前までに都道府県知事に届け出ます(同法12条・10条)。再資源化が終わったら、元請業者が発注者に書面で報告します(同法18条)。

解体工事を請け負うには、建設業の許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)か、都道府県知事の解体工事業の登録が必要です(同法21条)。

石綿の事前調査と報告

建物を解体・改造・補修する工事では、規模にかかわらず、工事の前に元請業者が石綿の有無を調べ、結果を書面で発注者に説明します(大気汚染防止法18条の15)。発注者には、調査の費用を適正に負担するなどして協力することが求められます。

調査は設計図書などの書面と目視で行い、環境大臣が定める知識を持つ人に行わせる必要があります。2006年9月1日以後に着工した建物であることが設計図書などで明らかな場合は、書面と目視の調査を省けます(同法施行規則16条の5)。

一定規模以上の工事では、元請業者(自主施工者)が調査結果を、原則として電子システムで都道府県などに報告します(同法18条の15第6項、施行規則16条の11)。対象は、建築物の解体で解体部分の床面積が80 m²以上、建築物の改造・補修で請負代金が100万円以上、環境大臣が定める工作物の解体・改造・補修で請負代金が100万円以上の工事です。

除去した石綿を含む廃棄物は、成形板なら石綿含有産業廃棄物、飛散するおそれのある物なら特別管理産業廃棄物になります。委託できる業者の許可も変わります(廃石綿等・石綿含有廃棄物)。

現場の外で保管するとき

建設工事で出た産業廃棄物を、出た現場の外にある300 m²以上の場所で保管するときは、あらかじめ都道府県知事に届け出ます(廃棄物処理法12条3項、施行規則8条の2・8条の2の2)。処理業の許可を受けた施設での保管などは除かれます。非常災害の応急措置として保管したときは、14日以内に届け出ます(同条4項)。

施主の残置物

工事の前に施主が残した家具や在庫品は「残置物」で、工事で出る廃棄物ではありません。環境省は2018年6月22日の通知で、残置物は解体の前に所有者などが自ら処理すべきもので、リフォームなどの工事でも同様だと示しています。

同じ通知は、残置物が一般廃棄物に当たる場合、産業廃棄物の許可だけでは処理を請け負えないとしています。見積りの段階で、施主が処分する物と工事で出る物を書面で分けておくことをおすすめします。

費用を抑えるには

  • 現場で分けます。 建設混合廃棄物は、軽い混合なら1 m³あたり1〜1.8万円、石膏ボードやがれきが混ざる物は2.5〜3万円の例があり、分けた品目より高くなりがちです(建設混合廃棄物)。
  • 石膏ボードは新築の端材と解体材を分けます。 乾いた端材はリサイクルに回しやすく、単価が下がります(石膏ボード)。
  • 金属は鉄と非鉄に分けます。 量がまとまれば、処分費が0円になったり買い取ってもらえたりすることがあります。
  • 車両の手配をまとめます。 運搬費は1台・1回ごとにかかるので、コンテナの大きさと回収の回数を工程に合わせて決めます。
  • 処分費を見積書に分けて書きます。 施主への見積書で処分費を「一式」にせず、品目と量を示しておくと、後で追加費用が出たときのトラブルを防げます。

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よくある疑問

用語

ほかの場面

見積りを依頼するときは

工事で出る廃棄物は、排出事業者である元請業者の立場でご依頼ください。施主が残した家具・在庫品などの残置物は施主が処分する物のため、依頼には含めないでください。

出る物が複数あるときは、品目で「複数品目・わからない」を選んでください。補足欄には、出る物の一覧とおおよその量、搬出の条件(階数・エレベーターの有無・車両を停める場所)をお書きください。業者から連絡があったときにすぐ送れるよう写真を用意しておくと、話が早く進みます。処理そのものは当サイトでは請け負わず、許可を持つ処理業者へおつなぎします。

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このページの費用は目安です。法令の記述は、条文と環境省・自治体の公開情報をもとにしています。個別のケースの判断は、所管の自治体と委託先の業者に確認してください。

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