石川県の産業廃棄物処分・見積り依頼

石川県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。石川県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた石川県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。

産業廃棄物税なし
県とは別に窓口になる市金沢市
マニフェスト報告毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場)
石川県独自の決まり建設工事の廃棄物を事業場の外で保管するときの届出(200平方メートル以上) / 委託先の実地確認と定期確認(努力義務)

石川県の産業廃棄物税

石川県に産業廃棄物税はありません。総務省がまとめた法定外税の一覧(令和7年1月現在)にも載っていません。

出典: 総務省「法定外税の実施状況」道府県法定外目的税(令和7年1月現在)(確認日: 2026年10月4日)

許可・届出の窓口

金沢市(中核市)の区域では、処分業の許可と、マニフェスト・多量排出事業者の報告を金沢市が担当します。収集運搬業の許可は、2011年4月から原則として石川県が出しています(一部例外あり)。そのほかの市町は、県の生活環境部資源循環推進課が窓口です。県の業者名簿に載っているのは石川県知事の許可業者だけで、金沢市長の許可業者は載っていません。

県とは別に窓口になる市: 金沢市

収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。

出典: 石川県「産業廃棄物管理票の交付等状況の報告」、石川県「産業廃棄物許可業者等名簿」、補足: 金沢市環境指導課「産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について」(平成22年11月、法改正前の報告資料、PDF。収集運搬業の許可は県へ移り、処分業の許可は金沢市のまま)(確認日: 2026年10月4日)

石川県の許可業者・優良認定業者を調べる

全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。

毎年出す報告と提出先

マニフェストの交付等状況報告

紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を事業場ごとに作り、6月30日までに石川県に提出します。金沢市内で出た産業廃棄物の分は、金沢市長に提出します。電子マニフェストを使った分は、報告の必要はありません。

出典: 石川県「産業廃棄物管理票の交付等状況の報告」(確認日: 2026年10月4日)

多量排出事業者の処理計画

前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画を作って知事に提出し、その実施状況も報告します(期限は6月30日)。計画書・報告書の提出方法は県のページで確認できます。金沢市内の事業場は、金沢市に確認してください。

出典: 石川県「多量排出事業者の処理計画及び実施状況の報告について」、石川県「産業廃棄物関連情報」(確認日: 2026年10月4日)

石川県独自の決まり

廃棄物処理法のほかに、石川県の条例などで定められている決まりです。

建設工事の廃棄物を事業場の外で保管するときの届出(200平方メートル以上)

「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」第85条により、建設工事で出た産業廃棄物を事業場の外で自ら保管する場合、保管場所が200平方メートル以上300平方メートル未満なら、あらかじめ知事に届け出ます。300平方メートル以上の場合は、廃棄物処理法の届出の対象です。

  • 処理業者の施設や、許可を受けた処理施設での保管などは対象外です
  • 保管場所を廃止したときは、30日以内に届け出ます
  • 金沢市の区域には適用されません(金沢市内は金沢市に確認してください)

出典: 石川県「「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」のうち産業廃棄物の適正処理等について」(確認日: 2026年10月4日)

委託先の実地確認と定期確認(努力義務)

同条例第88条により、排出事業者は、委託先の処理能力を実地で確認し、契約期間中も処理状況を定期的に確認するよう努めます。委託先での不適正処理を知ったときは、搬入を止めるなどの措置をとり、速やかに知事に報告します。

  • 金沢市の区域には適用されません(金沢市内は金沢市に確認してください)

出典: 石川県「「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」のうち産業廃棄物の適正処理等について」(確認日: 2026年10月4日)

石川県の排出事業者向けの手引き

石川県で委託先を選ぶときに確認する3点

  1. 許可の自治体: 積み込む場所(石川県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
  2. 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
  3. 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。

事業所からよく出る品目(全国共通)

費用の考え方

処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。

甲信越・北陸のほかの都道府県

石川県で産業廃棄物の見積りを依頼する

品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。石川県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。

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