山梨県の産業廃棄物処分・見積り依頼
山梨県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。山梨県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた山梨県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | なし |
|---|---|
| 県とは別に窓口になる市 | 甲府市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
| 山梨県独自の決まり | 年500トン以上を出す事業場の処理計画 / 事業場の外で保管するときの届出(建設工事以外も対象) |
山梨県の産業廃棄物税
山梨県に産業廃棄物税はありません。総務省がまとめた法定外税の一覧(令和8年1月現在)にも、山梨県の産業廃棄物に関する税は載っていません。
出典: 総務省「法定外税の実施状況(令和7年度)」(令和8年1月現在)(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
甲府市は2019年4月に中核市となったため、市内の事業場の場合、産業廃棄物に関する報告や届出の多くは甲府市(環境部)に提出します。甲府市内に積替え保管施設や処分施設を持つ業者は甲府市が許可しているため、県の名簿には載っていません。そのほかの市町村は、県の林務環境事務所や森林環境部環境整備課が窓口です。
県とは別に窓口になる市: 甲府市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 山梨県「甲府市中核市移行に伴う事務移管について(書類提出先変更等)」、山梨県「産業廃棄物処理業者名簿」(確認日: 2026年10月4日)
山梨県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 産業廃棄物処理業者名簿(山梨県知事許可)
許可区分ごとに50音順で並べたPDF(令和8年4月1日現在)。委託の前に許可証で確認すべき事項も、同じページにまとめられています。
- 山梨県産業廃棄物処理業者格付け制度(県独自)
適正処理に加えて地域貢献や環境保全に取り組む処理業者を、県が格付けして公表しています。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
前年度にマニフェストを交付した事業者は、排出量や交付枚数にかかわらず、事業場ごとに交付等状況報告書を作成し、6月30日までに県の環境整備課へ提出します。甲府市内の事業場で出た分は、甲府市に提出してください。電子マニフェストを使った分は、報告の必要はありません。
出典: 山梨県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書と実施状況報告書を6月30日までに提出します。提出先は事業所を管轄する林務環境事務所(環境・エネルギー課)で、甲府市内の事業場の場合は甲府市です。
出典: 山梨県「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画」(確認日: 2026年10月4日)
山梨県独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、山梨県の条例などで定められている決まりです。
年500トン以上を出す事業場の処理計画
山梨県生活環境の保全に関する条例第62条と同条例施行規則第36条により、前年度の産業廃棄物が500トン以上1,000トン未満の事業場を持つ事業者も、多量排出事業者として扱われます。処理計画を作成し、知事に提出します。
出典: 山梨県「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画」(確認日: 2026年10月4日)
事業場の外で保管するときの届出(建設工事以外も対象)
2024年7月施行の「山梨県再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例」により、産業廃棄物を排出した事業場の外にある300平方メートル以上の場所で、自らその産業廃棄物を保管する事業者は、事前に届出が必要です。対象は汚泥、廃プラスチック類、木くず、動植物性残さ、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずの5種類で、建設工事の廃棄物に限りません。保管する産業廃棄物について、搬入・搬出の管理簿も備えます。
- 廃棄物処理法に基づく建設廃棄物の事業場外保管の届出が必要な場合などは、対象外です
出典: 山梨県「山梨県再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例」について(確認日: 2026年10月4日)
山梨県の排出事業者向けの手引き
- 山梨県再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例の手引き(PDF)
- 各種申請書等(処理業関係以外)・報告書関係
事業場外保管の届出、マニフェストの報告、多量排出事業者関係の各様式への入口。
山梨県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(山梨県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
甲信越・北陸のほかの都道府県
山梨県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。山梨県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。