長野県の産業廃棄物処分・見積り依頼
長野県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。長野県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた長野県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | なし |
|---|---|
| 県とは別に窓口になる市 | 長野市・松本市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
| 長野県独自の決まり | 年500トン以上の事業者の処理計画(準多量排出事業者) / 保管の上乗せ基準(建設工事の木くずは原則90日まで など) |
長野県の産業廃棄物税
長野県には産業廃棄物税はありません。総務省がまとめた法定外税の一覧(令和7年1月現在)にも、長野県の産業廃棄物に関する税は載っていません。
出典: 総務省「法定外税の実施状況」道府県法定外目的税(令和7年1月現在)(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
長野市(中核市)と松本市(2021年4月から中核市)の事業場は、報告や計画を各市の廃棄物対策課に提出します。そのほかの市町村は、事業場を管轄する県の地域振興局(環境・廃棄物対策課)か資源循環推進課が窓口です。両市内に処理施設を持つ処分業者や、両市内に積替え保管施設を持つ収集運搬業者などは、各市長の許可を受けているため、県の名簿には載っていません。
県とは別に窓口になる市: 長野市・松本市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 長野県「長野県産業廃棄物管理票交付等状況報告について」、長野県「長野県産業廃棄物処理業者名簿」(確認日: 2026年10月4日)
長野県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 長野県産業廃棄物処理業者名簿(長野県知事許可)
収集運搬・処分・特別管理の別にExcelで公開(令和8年9月30日現在)。優良認定業者は、緑色の網掛けと「優良認定」欄の印で見分けられます。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
マニフェストを交付したすべての事業者は、排出量にかかわらず、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに提出します。提出先は事業場を管轄する県の地域振興局(環境・廃棄物対策課)か資源循環推進課で、ながの電子申請や電子メールで提出できます。長野市内・松本市内の事業場は各市の廃棄物対策課に提出します。電子マニフェストを使った分は報告の必要がありません。
出典: 長野県「長野県産業廃棄物管理票交付等状況報告について」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業者は、処理計画を作成して知事に提出します。前年度に計画を提出した事業者は、量にかかわらず実施状況を報告します。期限はどちらも6月30日です。長野市内・松本市内の事業場は各市の廃棄物対策課に提出します。
出典: 長野県「長野県多量排出事業者における産業廃棄物処理計画の作成等について」(確認日: 2026年10月4日)
長野県独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、長野県の条例などで定められている決まりです。
年500トン以上の事業者の処理計画(準多量排出事業者)
長野県の「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」により、2009年度から、前年度の産業廃棄物が500トン以上1,000トン未満の事業者も「準多量排出事業者」として処理計画を提出することになっています。期限は6月30日です。
- 条例は長野市・松本市を除く県内に適用されます。長野市内・松本市内の事業場の発生量は、県内のほかの事業場とは別に数えます
出典: 長野県「長野県多量排出事業者における産業廃棄物処理計画の作成等について」(確認日: 2026年10月4日)
保管の上乗せ基準(建設工事の木くずは原則90日まで など)
同条例には、廃棄物処理法の保管基準に上乗せした独自の基準があります。建設工事(工作物の新築・改築・除去)で出た木くずは、処理施設での保管や容器での保管などを除き、90日を超えて保管できません。木くずチップは原則180日までです。燃えやすいものを保管するときは、火災を防ぐ措置をとり、消火設備を備えます。
- 条例は長野市・松本市を除く県内に適用されます
出典: 長野県「「排出事業者、工事発注者、工事受注者、土地所有者等の講ずべき措置」の手引」(令和3年4月、PDF)(確認日: 2026年10月4日)
長野県の排出事業者向けの手引き
- 「排出事業者、工事発注者、工事受注者、土地所有者等の講ずべき措置」の手引(PDF)
県条例で排出事業者に求められる措置(委託先の確認・現地確認の例など)と、保管基準の解説。
- 廃棄物の適正な処理の確保に関する条例について(条例・規則・パンフレット・質疑応答集)
長野県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(長野県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
甲信越・北陸のほかの都道府県
長野県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。長野県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。