愛知県の産業廃棄物処分・見積り依頼

愛知県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。愛知県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた愛知県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。

産業廃棄物税あり
県とは別に窓口になる市名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市
マニフェスト報告毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場)
愛知県独自の決まり委託先の実地確認(委託前と、委託後は毎年) / 建設廃棄物・廃タイヤを屋外で保管するときの届出

愛知県の産業廃棄物税

愛知県では2006年4月から産業廃棄物税を課しています。県内の最終処分場に搬入される産業廃棄物1トンにつき1,000円で、納税義務者は搬入する排出事業者または中間処理業者です。税は最終処分業者が徴収し、県に申告して納めます(特別徴収)。自社の産業廃棄物を自社で設置した最終処分場に搬入する場合は1トンにつき500円で、県に直接申告して納めます。

出典: 愛知県税務課「産業廃棄物税」(確認日: 2026年10月4日)

許可・届出の窓口

名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市の5市では、産業廃棄物の許可や報告を各市が担当しています。そのほかの市町村は、県民事務所・総局(東三河総局・尾張県民事務所など)と、県の環境局資源循環推進課が窓口です。県の許可業者一覧に載っているのは愛知県知事が許可した業者だけで、5市が許可した業者は載っていません。

県とは別に窓口になる市: 名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市

収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。

出典: 愛知県「許可業者・登録業者の検索」、愛知県「マニフェスト制度について」(確認日: 2026年10月4日)

愛知県の許可業者・優良認定業者を調べる

全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。

毎年出す報告と提出先

マニフェストの交付等状況報告

紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を、事業場ごとに6月30日までに提出します。提出はあいち電子申請・届出システムからできます。書類で出す場合、4月から12月までは県の委託先へ郵送します。名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市の事業場は、各市に報告してください。電子マニフェストを使った分は、報告の必要はありません。

出典: 愛知県「マニフェスト制度について」(確認日: 2026年10月4日)

多量排出事業者の処理計画

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書を6月30日までに提出します。前年度に処理計画書を作った事業者は、その実施状況報告書も6月30日までに出します。建設業の場合は、5市を除く県内の現場を総括して管理する支店などの単位で作ります。5市の事業場は、各市に報告してください。

出典: 愛知県「多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画等について」(確認日: 2026年10月4日)

愛知県独自の決まり

廃棄物処理法のほかに、愛知県の条例などで定められている決まりです。

委託先の実地確認(委託前と、委託後は毎年)

愛知県の「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」第7条では、運搬や処分を委託するときに、委託先に処理する能力があるかを確認するよう定めています。委託した後も毎年、処理の状況を実地で確認し、その内容を書面に記録して5年間保存します。

  • 確認する項目の例: 許可の内容と実態が合っているか、施設の規模や処理能力は十分か、保管量が過剰になっていないか
  • 委託先で不適正な処理が行われていると知ったときは、必要な措置をとったうえで知事に届け出ます
  • 優良認定を受けた業者や中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)に委託する場合は、実地調査を省略できます。その場合も、インターネットなどで処理の状況を確認し、記録を5年間保存します
  • 名古屋市など5市の区域での扱いは、各市に確認してください

出典: 愛知県「1.産業廃棄物の処理を委託する事業者の方へ」(廃棄物の適正な処理の促進に関する条例のあらまし)(確認日: 2026年10月4日)

建設廃棄物・廃タイヤを屋外で保管するときの届出

工作物の新築・改築・除去で出た産業廃棄物(建設廃棄物)や廃タイヤを、100平方メートル以上の屋外の土地で保管するときは、事前の届出が必要です(同条例第22条・第23条)。短期間の保管でも対象になります。ただし、産業廃棄物処理業者が処理業として保管する場合(積替保管場所など)、廃棄物処理法の届出の対象になる場合、処理施設で保管する場合は対象外です。処理業者でも、自社の工事で出た廃棄物を保管するときは対象です。

出典: 愛知県「2.屋外で産業廃棄物を保管する事業者の方へ」(廃棄物の適正な処理の促進に関する条例のあらまし)(確認日: 2026年10月4日)

愛知県の排出事業者向けの手引き

愛知県で委託先を選ぶときに確認する3点

  1. 許可の自治体: 積み込む場所(愛知県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
  2. 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
  3. 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。

事業所からよく出る品目(全国共通)

費用の考え方

処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。

東海のほかの都道府県

愛知県で産業廃棄物の見積りを依頼する

品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。愛知県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。

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