岐阜県の産業廃棄物処分・見積り依頼
岐阜県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。岐阜県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた岐阜県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | なし |
|---|---|
| 県とは別に窓口になる市 | 岐阜市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
| 岐阜県独自の決まり | 委託先の能力の実地確認 / 産業廃棄物処理計画書と産業廃棄物管理責任者 |
岐阜県の産業廃棄物税
岐阜県に産業廃棄物税はありません。総務省がまとめた法定外税の一覧(令和7年1月現在)に、岐阜県の産業廃棄物に関する税は載っていません。
出典: 総務省「法定外税の実施状況」道府県法定外目的税(令和7年1月現在)(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
岐阜市内の事業場では、産業廃棄物の報告や届出の窓口は岐阜市(環境部産業廃棄物指導課)です。そのほかの市町村では、事業場を管轄する県の岐阜地域環境事務所または各県事務所の環境課が窓口です(県庁の廃棄物対策課ではありません)。なお、県の許可業者一覧には、岐阜市が許可した業者は載っていません。
県とは別に窓口になる市: 岐阜市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 岐阜県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について」、岐阜県「(特別管理)産業廃棄物処理業者許可情報」(確認日: 2026年10月4日)
岐阜県の許可業者・優良認定業者を調べる
- (特別管理)産業廃棄物処理業者許可情報(岐阜県知事許可)
収集運搬・処分・特別管理の別に、Excelで公開されています(令和8年6月30日現在)。優良認定業者はセルに色が付いています。掲載の住所は本社などのもので、処理施設の所在地とは異なる場合があります。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付したすべての排出事業者は、交付枚数や排出量にかかわらず、前年度分の交付等状況報告書を6月30日(休日の場合は直後の開庁日)までに提出します。報告先は事業場を管轄する岐阜地域環境事務所または各県事務所の環境課で、オンライン申請もできます。岐阜市内の事業場は岐阜市に提出してください。電子マニフェストで交付した分は報告不要です。
出典: 岐阜県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書をその年度の6月30日までに、実施状況報告書を翌年度の6月30日までに提出します。提出先は事業場を管轄する岐阜地域環境事務所または各県事務所の環境課で、岐阜市内は岐阜市長あてです。計画書はインターネットで公表されるため、会社の実印などを押さないよう案内されています。
出典: 岐阜県「多量排出事業者の産業廃棄物処理計画等の提出について」(確認日: 2026年10月4日)
岐阜県独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、岐阜県の条例などで定められている決まりです。
委託先の能力の実地確認
岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例 第18条により、県内の産業廃棄物の処理を委託するときは、委託先に処理能力があるかを確認します。収集運搬業者については車両・機材・容器・積替え保管施設を、処分業者については処理施設を実地に調査し、結果を記録します。委託した後も、処理の状況を定期的に確認するなどして監視します。
- 記録は写真にコメントを添える形でよいと案内されています
- 優良認定を受けた業者に委託する場合は、実地調査が免除されます(監視も公表情報の確認で足ります)
- 岐阜市内の事業場の扱いは岐阜市に確認してください
出典: 岐阜県「産業廃棄物の適正な取り扱いについて(排出事業者向け説明資料、令和8年4月改訂)」(PDF)(確認日: 2026年10月4日)
産業廃棄物処理計画書と産業廃棄物管理責任者
同条例 第17条により、県内に産業廃棄物を出す事業場を持つ事業者は、事業場ごとに5年間の産業廃棄物処理計画書を作成し、産業廃棄物管理責任者を選任します。一定の事業者は、計画書を作成した日から90日以内(変更したときは変更した日から30日以内)に提出します。管理責任者の選任届も、選任した日から30日以内に提出します。計画書を提出した事業者は、計画に基づいて講じた措置を毎年6月30日までに報告します(産業廃棄物処理計画書実績報告書)。
- 提出が必要な例: 製造業(従業員20人以上の事業場)、建設業(県内の完成工事高10億円以上)、すべての病院、クリーニング業(従業員10人以上)。法律の多量排出事業者は除きます
- ISO 14001またはエコアクション21の認証を受けた事業場には適用されません
- 岐阜市内の事業場は、岐阜市長あてに提出します
出典: 岐阜県「条例の規定による産業廃棄物処理計画等の提出について」、岐阜県「産業廃棄物の適正な取り扱いについて(排出事業者向け説明資料、令和8年4月改訂)」(PDF)(確認日: 2026年10月4日)
岐阜県の排出事業者向けの手引き
- 産業廃棄物の適正な取り扱いについて(排出事業者向け説明資料、令和8年4月改訂)(PDF)
排出事業者の処理責任、委託、マニフェスト、県条例の義務をまとめた県の資料です。
- 排出事業者の皆様へお知らせ
マニフェストの報告、多量排出、条例の計画書、事業場外保管の届出などの案内をまとめた入口ページです。
岐阜県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(岐阜県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
東海のほかの都道府県
岐阜県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。岐阜県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。