静岡県の産業廃棄物処分・見積り依頼
静岡県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。静岡県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた静岡県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | なし |
|---|---|
| 県とは別に窓口になる市 | 静岡市・浜松市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
| 静岡県独自の決まり | 委託先の実地確認(委託前と、委託後は毎年1回以上) |
静岡県の産業廃棄物税
静岡県に産業廃棄物税はありません。総務省がまとめた法定外税の一覧(令和8年1月現在)に、静岡県の産業廃棄物に関する税は載っていません。
出典: 総務省「法定外税の実施状況」道府県法定外目的税(令和8年1月現在)(確認日: 2026年10月6日)
許可・届出の窓口
静岡市と浜松市(いずれも政令市)にある事業場は、産業廃棄物の報告などをそれぞれの市が扱います。そのほかの市町村では、事業場を管轄する県の健康福祉センターが窓口です。県が公開している処理業者一覧は、静岡県知事の許可業者のものです。
県とは別に窓口になる市: 静岡市・浜松市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 静岡県「令和8年度産業廃棄物関係の定期報告について」、静岡県「排出事業者向け情報(処理業者公表、実地確認、マニフェスト等)」(確認日: 2026年10月4日)
静岡県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 産業廃棄物処理業者一覧表・優良産業廃棄物処理業者一覧表(静岡県知事許可)
いずれもExcel形式です(令和8年10月1日現在。県が随時更新しています)。県のWeb検索システムは令和8年5月に終了し、現在は一覧表で確認する形になっています。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した事業場を持つ排出事業者は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに提出します。提出先は事業場を管轄する県の健康福祉センターです。静岡市・浜松市の事業場は、それぞれの市に提出します。電子マニフェストで交付した分は記載不要で、紙マニフェストの交付実績がなければ提出も不要です。
出典: 静岡県「令和8年度産業廃棄物関係の定期報告について」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置している事業者は、処理計画書と実施状況報告書を6月30日までに提出します。提出先は事業場を管轄する健康福祉センターです。計画はインターネットで公表されるため、県は「ふじのくに電子申請サービス」での提出に協力するよう呼びかけています(郵送・持参も可)。静岡市・浜松市の事業場は、それぞれの市に提出します。
出典: 静岡県「令和8年度産業廃棄物関係の定期報告について」(確認日: 2026年10月4日)
静岡県独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、静岡県の条例などで定められている決まりです。
委託先の実地確認(委託前と、委託後は毎年1回以上)
静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例 第10条により、運搬や処分を処理業者に委託するときは、事前に委託先の施設や処理の状況を実地で確認します。1年以上続けて委託する場合は、毎年1回以上、定期的に実地確認を行います。確認した日、確認者、確認内容は記録し、5年間保存します。
- 対象は、収集運搬業者の積替え保管施設と、処分業者の中間処理・最終処分施設
- 優良認定を受けた業者に積替え保管を含む収集運搬や処分を委託する場合と、マニフェストの交付が不要な委託(廃棄物処理法施行規則 第8条の19)の場合は、実地確認は不要です
- 契約を更新するときは、契約前の実地確認は不要です(毎年の確認は必要です)
- 条例は静岡市・浜松市の区域には適用されません。ただし、本社が両市にあっても、両市以外の県内にある事業場は対象です
出典: 静岡県「静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例について(解説)」(PDF)(確認日: 2026年10月4日)
県外の産業廃棄物を静岡県で処分するとき
県外で出た産業廃棄物を静岡県内に搬入して処分するときは、排出事業者(中間処理業者を含む)が県と事前に協議します。協議書は、搬入予定日の30日前までに提出します(静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例 第12条、施行規則 第6条)。協議する搬入期間は、最終処分の場合は1年まで、それ以外の処分は3年までです。県は、この協議は搬入を規制するためのものではないと説明しています。
- 処分を優良認定業者に委託する場合と、マニフェストの交付が不要な処分を委託する場合は、事前協議は不要です
- 県から協議結果の通知を受け、届出書を提出すれば、30日を待たずに搬入を始められます
- 静岡市・浜松市の区域には条例が適用されません
出典: 静岡県「静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例について(解説)」(PDF)(確認日: 2026年10月4日)
静岡県の排出事業者向けの手引き
- 排出事業者のための廃棄物処理法(パンフレット)
排出事業者が行うべきことと関係法令をまとめたもの。排出事業者向け情報のページに掲載されています。
- 産業廃棄物処理の委託先の実地確認におけるチェックシート例
静岡県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(静岡県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
東海のほかの都道府県
静岡県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。静岡県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。