三重県の産業廃棄物処分・見積り依頼
三重県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。三重県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた三重県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | あり |
|---|---|
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
| 三重県独自の決まり | 処分先の能力の確認(委託前と1年ごと) / 事業場の外で保管するときの届出(100平方メートル以上) |
三重県の産業廃棄物税
三重県には産業廃棄物税があります(2002年4月から)。県内の最終処分場か中間処理施設に産業廃棄物を搬入する排出事業者が、自ら申告して納めます(排出事業者の申告納付)。税率は1トンにつき1,000円です。中間処理施設への搬入には、処分方法(焼却・破砕など)ごとに決められた処理係数をかけた重量に対して課税されます。
- 4月から翌年3月までの課税対象の重量が、事業所ごとに1,000トン未満であれば課税されません
- 1,000トン以上になった事業所は、翌年度の7月末日までに津総合県税事務所へ申告して納めます
- 県が認めた再生施設やエネルギー回収施設への搬入には課税されません
- 県外の事業者でも、三重県内の施設に搬入すれば課税の対象です
出典: 三重県「産業廃棄物税のあらまし(令和8年度版)」(PDF)、三重県「産業廃棄物税」(県税のページ)(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
三重県では、産業廃棄物の報告や届出の窓口はすべて県です。四日市市は中核市ではない(施行時特例市)ため、四日市市内の事業場も県の四日市地域防災総合事務所が管轄します(県の手引きの窓口一覧)。窓口は、事業場のある地域を管轄する地域防災総合事務所・地域活性化局の環境室です。県庁では資源循環推進課と廃棄物対策課が担当しています。
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 三重県「産業廃棄物処理の手引き」(令和8年1月、PDF)、三重県「産業廃棄物処理業者名簿」、総務省「中核市・施行時特例市」(確認日: 2026年10月4日)
三重県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 産業廃棄物処理業者名簿(三重県知事許可)
収集運搬・中間処分・特別管理・最終処分の別に公開されています(令和8年2月2日現在)。それ以降の許可については、県に問い合わせるよう案内されています。
- 優良産廃処理業者認定制度(三重県)
優良認定の制度と申請方法の案内です。全国の優良認定業者は、産廃情報ネットの「全国の優良認定業者検索」で調べるよう案内されています。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに提出します。提出方法は、県が委託した事務局のオンライン提出サイトか郵送です。事務局の窓口が開いていない期間は、事業場のある地域を管轄する県の地域事務所に提出します。電子マニフェストを使った分は、報告する必要がありません。
出典: 三重県「マニフェストに関する報告」、三重県「産業廃棄物管理票交付等状況報告Q&A」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書と前年度の実施状況報告書を6月30日までに提出します。提出は、Excelファイルを県の資源循環推進課にメールで送って行います。計画書はインターネットで公表されます。前年度に計画書を提出した事業者は、発生量が基準を下回っても実施状況報告書の提出が必要です。
出典: 三重県「多量排出事業者産業廃棄物処理計画書等の提出について(2026年度)」(確認日: 2026年10月4日)
三重県独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、三重県の条例などで定められている決まりです。
処分先の能力の確認(委託前と1年ごと)
「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」第7条により、産業廃棄物の処分を委託する前に、処分業者に処分する能力があるかを確認して記録します。委託を続ける場合は、前回の確認から1年ごとに確認し直します。
- 確認の方法: 自ら実地で調べる、実地で調べている人から聞き取る、優良認定業者であれば公開されている情報で確認する(規則第3条)
- 記録する内容: 確認した日、方法、処分の状況、最終処分場の残余容量、保管の状況。記録は5年間保存します
- 県内の処分先だけでなく、県外の処分先も対象です
- 委託先で不適正な処分が行われていると知ったときは、知事に報告します
出典: 三重県「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例について」(令和2年9月、条例と規則の解説、PDF)(確認日: 2026年10月4日)
事業場の外で保管するときの届出(100平方メートル以上)
同条例 第8条により、産業廃棄物が出た場所(工場や解体現場など)とは別の県内の場所で自ら保管するときは、保管を始める日までに届け出ます。対象は、保管場所の面積が100平方メートル以上の場合です。
- 3日以内にすべて搬出する一時的な保管や、処理業者の施設での保管は対象外です
- 建設工事の廃棄物を300平方メートル以上の場所に保管し、廃棄物処理法の届出をした場合は、条例の届出は不要です
- 県外で出た産業廃棄物を三重県内で保管する場合も対象です
出典: 三重県「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例について」(令和2年9月、条例と規則の解説、PDF)、三重県「産業廃棄物保管届出」(確認日: 2026年10月4日)
県外の産業廃棄物を三重県で処分するとき
県外で出た産業廃棄物を三重県内の処分業者に委託して搬入するときは、排出事業者が搬入日の15日前までに県へ届け出ます(同条例 第9条)。対象は、1つの処分業者との契約処分量が200トン以上かつ200m³以上の場合です。優良認定業者に委託する場合は、1,000トン以上かつ1,000m³以上が対象です。契約1件では基準未満でも、契約日以前1年間に同じ処分業者と結んだ量を合わせて200トン以上かつ200m³以上になれば届出が必要です。指定特別管理産業廃棄物は、1つの処分業者との契約処分量が50トン以上かつ50m³以上のとき、搬入日の20日前までに届け出ます(同条例 第9条第2項)。
出典: 三重県「県外産業廃棄物搬入の届出について」(確認日: 2026年10月4日)
三重県の排出事業者向けの手引き
- 産業廃棄物処理の手引き(令和8年1月、PDF)
排出事業者の責任、委託、マニフェスト、条例の手続き、窓口の一覧をまとめた県の手引きです。
- 三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例について(令和2年9月、PDF)
条例と規則の条文に、趣旨と解説を付けた県の資料です。
三重県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(三重県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
東海のほかの都道府県
三重県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。三重県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。