場面別

クリニック・医療機関の開業と閉院で出る廃棄物の処分と費用

診療所・歯科医院・動物病院などから出る感染性廃棄物は特別管理産業廃棄物で、委託先の許可・容器・管理責任者について決まりがあります。開業時に整えること、閉院時の片付けの順番、ほかの法律による届出、費用の想定例をまとめました。

想定している読者: 診療所・歯科医院・動物病院などの開業準備や閉院を担当する院長・事務長の方

出る物と区分

同じ場所から出る物でも、産業廃棄物、事業系一般廃棄物、別の法律の仕組みで扱う物に分かれます。区分が違えば、依頼できる業者の許可も、必要な書類も変わります。

  • 注射針・メス・破損したアンプルなど鋭利な物 特別管理産業廃棄物

    血液などが付いた鋭利な物は感染性廃棄物です。使っていない物や血液が付いていない物も、感染性廃棄物と同じように扱います。

    耐貫通性のある堅い容器に入れます。

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  • 血液・体液、血液が付いたガーゼ・脱脂綿・手袋など 特別管理産業廃棄物

    感染性廃棄物です。ガーゼなど一般廃棄物に当たる物(感染性一般廃棄物)も、感染性産業廃棄物と分けずに、特別管理産業廃棄物(感染性)の許可業者にまとめて委託できます。

    感染性かどうかは、形状・排出場所・感染症の種類で判断します(下の「感染性廃棄物の判断」)。

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  • 感染性でない使い捨て容器・包装・プラスチック製の器具 産業廃棄物

    廃プラスチック類などの産業廃棄物です。感染性廃棄物の容器に混ぜなければ、箱の数を減らせます。

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  • 事務の書類・包装紙・段ボール・休憩室の生ごみ 事業系一般廃棄物

    紙くず・木くず・繊維くずが産業廃棄物になる業種に医療機関は含まれないため、感染性でない紙くずや繊維くずは事業系一般廃棄物です。

    市町村のルールに従って出してください。

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  • レントゲンの定着液・現像液 産業廃棄物

    定着液は廃酸、現像液は廃アルカリに当たります。

    pHが2.0以下の廃酸、12.5以上の廃アルカリは特別管理産業廃棄物です。

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  • アルコール・キシロールなどの有機溶剤 業種・状態で変わる

    廃油に当たります。引火しやすい物は特別管理産業廃棄物になることがあり、委託先の許可が変わります。

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  • 水銀体温計・水銀血圧計 産業廃棄物

    水銀使用製品産業廃棄物です。感染性廃棄物の容器に入れず、分けて出します。

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  • 使い残した医薬品のうち麻薬 別の仕組み

    麻薬は、麻薬及び向精神薬取締法の手続き(都道府県知事への届出と職員の立会い)を経てから廃棄します。

  • エックス線装置・医療機器・パソコン 産業廃棄物

    廃棄物として出すときは、金属くず・廃プラスチック類などの混合物に当たります。エックス線装置を備えなくなったときは、医療法による届出が必要です。

    リース品は先に返却します。パソコンや電子カルテの端末は、データが消去されることと、その証明書が出るかを確かめてください。

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  • 診察台・待合の椅子・スチール棚 産業廃棄物

    金属や樹脂の家具は産業廃棄物です。木製の家具は、医療機関では事業系一般廃棄物になります。

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区分は、廃棄物処理法とその施行令で定める品目によります。業種が限られる品目や混ざった物の扱いは、自治体によって運用が違うことがあります。事業所のある自治体に確認してください。

費用の考え方と想定例

費用は大きく「収集運搬費(車両1台ごと)」と「処分費(品目の単価×量)」に分かれます。ここでは、品目ページに載せている処分単価の幅に仮の量を掛けた想定例を示します。実際の事例ではありません。

収集運搬費の目安(1台・1回)
  • 2t車: 15,000〜30,000円

関東の処理業者が公開している料金表から、車種ごとの料金(多くは「○円〜」と書かれた最低料金)の幅をまとめたものです。距離や積込みにかかる時間、階段での作業の有無によっては、これより高くなることがあります。

想定例1: 診療所の毎月の感染性廃棄物(開業後の定期回収)

  • 20 Lの専用容器6箱(1か月) 感染性廃棄物 1,800〜4,000円/箱 × 6箱 10,800〜24,000円
処分費
10,800〜24,000円
合計の目安
10,800〜24,000円

感染性廃棄物は、容器代・収集運搬・処分を含めた1箱あたりの料金を示す業者があるため、この想定では運搬費を別に足していません。重さで請求する業者や、収集運搬費が別の業者もあるので、料金に含まれる範囲は見積書で確かめてください。

想定例2: 小規模な診療所を閉じる(片付けの一式)

  • 残った感染性廃棄物20 L容器4箱 感染性廃棄物 1,800〜4,000円/箱 × 4箱 7,200〜16,000円
  • 診察台・待合の椅子・スチール棚など 約4 m³ オフィス家具・店舗什器 7,900〜15,000円/m³ × 4m³ 31,600〜60,000円
  • パソコン・プリンター6台 パソコン・OA機器 500〜3,000円/台 × 6台 3,000〜18,000円
  • 蛍光灯(直管)20本 蛍光灯・水銀使用製品 60〜300円/本 × 20本 1,200〜6,000円
  • レントゲンの定着液20 L 廃酸 30〜350円/L × 20L 600〜7,000円
  • レントゲンの現像液20 L 廃アルカリ 30〜350円/L × 20L 600〜7,000円
  • 収集運搬費(2t車・1台) 15,000〜30,000円/台 × 1台 15,000〜30,000円
処分費
44,200〜114,000円
収集運搬費
15,000〜30,000円
合計の目安
59,200〜144,000円

感染性廃棄物は特別管理の許可業者が別に回収します。この想定では1箱の料金に回収を含めていますが、運搬費が別の業者もあります。書類や木製の家具などの事業系一般廃棄物、エックス線装置などの大型機器、業務用空調のフロン回収は入れていません。

量と車両の台数は仮の数字です。搬出の作業費・養生費、マニフェストの費用、産業廃棄物税、消費税は含めていません。単価の出典は、各品目のページに載せています。

開業するときに整えること

  1. 出る物を感染性・感染性でない物・一般廃棄物に分ける基準を作ります。 環境省の「感染性廃棄物処理マニュアル」(2026年4月改定)の判断基準に沿って、院内で何を感染性廃棄物とするかを決めます。
  2. 特別管理産業廃棄物管理責任者を置きます。 感染性廃棄物を出す事業場ごとに必要で、医師・歯科医師・看護師などがなれます(下の「管理責任者」)。
  3. 収集運搬業者・処分業者と書面で契約します。 最初の回収より前に、許可品目に感染性産業廃棄物が入っているか、許可証で確かめます。
  4. 容器と保管場所を用意します。 鋭利な物・液状の物・固形の物で容器を分け、保管場所には掲示板を設けます。
  5. 引き渡すたびにマニフェストを交付し、写しを5年保存します。 毎年6月30日までに、前年度の交付状況を都道府県などに報告します(交付等状況報告書)。
  6. 一般廃棄物の出し方を市町村で確かめます。 書類や生ごみなどは、市町村の収集か、市町村の許可業者に頼みます。

閉院するときの順番

  1. 麻薬・医薬品の扱いを先に決めます。 麻薬は、ほかの廃棄物と一緒に出せません(下の「麻薬の届出と廃棄」)。
  2. リース品・売れる物を分けます。 リースの医療機器や複合機は返却し、使える機器は買取の見積りを取ります。
  3. 感染性廃棄物を最後の回収で出し切ります。 残った容器の数を数え、契約している業者と最後の回収日を決めます。
  4. 薬品・水銀製品・家具などを区分ごとに頼みます。 定着液・現像液、有機溶剤、水銀体温計などは、それぞれの品目の許可を持つ業者に頼みます。テナントの内装を元に戻す工事で出る物は、工事の元請業者の廃棄物です。院内に残した物とは見積りを分けてください(工事との分け方)。
  5. 廃止の届出を出します。 診療所を廃止したときは10日以内に都道府県知事に届け出ます(医療法9条)。届出の窓口は自治体に確認してください。動物病院は医療法ではなく獣医療法の届出で、診療施設を廃止したときは10日以内に都道府県知事に届け出ます(獣医療法3条)。
  6. 契約書・マニフェスト・帳簿を5年保存します。 閉院後も保存の義務は残るので、保管する人と場所を決めておきます。

気をつける法令

感染性廃棄物の判断

環境省のマニュアルでは、次のどれかに当たる物を感染性廃棄物とします。

  • 形状: 血液・体液、手術などで出る病理廃棄物、血液などが付いた鋭利な物、病原体に関係する試験・検査に使った物
  • 排出場所: 感染症病床・結核病床・手術室・緊急外来室・集中治療室・検査室で、治療や検査に使った後に出た物
  • 感染症の種類: 感染症法の一類〜三類感染症などの治療・検査に使った物。四類・五類感染症では、使った医療器材・ディスポーザブル製品・衛生材料など

どれにも当たらなくても、医師・歯科医師・獣医師が感染のおそれがあると判断した物は感染性廃棄物です。鋭利な物は、感染性でなくても感染性廃棄物と同じように扱います。マニュアルの対象となる医療関係機関等は、病院・診療所・助産所・オンライン診療受診施設・動物の診療施設・介護老人保健施設・介護医療院・衛生検査所・試験研究機関(医学・歯学・薬学・獣医学に係るもの)です。

管理責任者

感染性廃棄物を出す事業場には、特別管理産業廃棄物管理責任者を置きます(廃棄物処理法12条の2第8項)。感染性廃棄物の管理責任者になれるのは、医師・歯科医師・薬剤師・獣医師・保健師・助産師・看護師・臨床検査技師・衛生検査技師・歯科衛生士などです(施行規則8条の17)。院長自身がなることもできます。

診療所は量が少なく関わる人も限られるため、マニュアルでは処理計画や管理規程を作る必要はないとしています。ただし、特別管理産業廃棄物を出す事業者として帳簿を備え、1年ごとに閉じて5年保存します(同法12条の2第14項)。

委託の決まり

収集運搬は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を、処分は特別管理産業廃棄物処分業の許可を持つ業者に委託します。どちらも、許可の事業の範囲に感染性廃棄物が含まれている必要があります。収集運搬業の許可は、積む場所と下ろす場所それぞれの都道府県知事が出します(積替え保管をする場合などを除き、政令市・中核市の区域も都道府県の許可で運べます)。処分業の許可は、処分施設がある都道府県の知事が出します。政令市・中核市にある施設なら、その市長が出します。

委託する前に、廃棄物の種類・数量・性状・荷姿・取り扱うときの注意を、文書で業者に知らせます(施行令6条の6)。契約書には許可証の写しを付け、契約が終わってから5年保存します。

容器・表示・保管

  • 容器は、密閉できて、収納しやすく、壊れにくい物を使います。鋭利な物は金属製・プラスチック製などの耐貫通性のある容器に入れます。
  • 容器には感染性廃棄物であることを表示します。マニュアルはバイオハザードマークを推奨しています。色は、鋭利な物が黄、液状・泥状の物が赤、固形の物が橙です。
  • 詰めすぎると針が突き抜けるおそれがあるため、容器の8割程度までにします。
  • 保管期間は短くし、関係者以外が入れない場所で、ほかの廃棄物と分けて置きます。保管場所には、縦横60 cm以上の掲示板で取扱いの注意などを示します。
  • 水銀体温計やスプレー缶、バッテリーなどは、感染性廃棄物の容器に入れません。

麻薬の届出と廃棄

麻薬を廃棄するときは、品名・数量・廃棄の方法を都道府県知事に届け出て、職員の立会いのもとで廃棄します(麻薬及び向精神薬取締法29条)。患者に処方して調剤された麻薬の廃棄などは別の手続きです。

閉院で麻薬診療施設でなくなったときは、15日以内に、持っている麻薬の品名・数量を都道府県知事に届け出ます。50日以内なら、同じ都道府県内の麻薬診療施設などに譲り渡せます(同法36条)。向精神薬など、麻薬以外の医薬品の扱いは、都道府県の薬務の担当に確認してください。

エックス線装置

病院・診療所にエックス線装置を備えなくなったときは、10日以内に都道府県知事に届け出ます(医療法15条3項、医療法施行規則24条12号・29条1項)。装置を廃棄物として出す前に、届出の時期と窓口を自治体に確認してください。

動物病院のエックス線装置の届出は獣医療法の決まりによるので、都道府県に確認してください。

費用を抑えるには

  • 感染性でない物を容器に入れないようにします。 包装紙や感染性でない容器を混ぜると、箱の数が増えます。
  • 容器の大きさを出る量に合わせます。 料金は1箱単位のことが多いため、8割を目安に詰め、回収の間隔と保管のしやすさで容器を選びます。
  • 回収の頻度を見直します。 保管場所の広さと保管の決まりを守れる範囲で、頻度ごとの料金を見積りで比べます。
  • 閉院の片付けをまとめます。 感染性廃棄物の最後の回収と、薬品・家具などの回収の日程を合わせると、運搬の回数が減ります。

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よくある疑問

用語

ほかの場面

見積りを依頼するときは

出る物が複数あるときは、品目で「複数品目・わからない」を選んでください。補足欄には、出る物の一覧とおおよその量、搬出の条件(階数・エレベーターの有無・車両を停める場所)をお書きください。業者から連絡があったときにすぐ送れるよう写真を用意しておくと、話が早く進みます。処理そのものは当サイトでは請け負わず、許可を持つ処理業者へおつなぎします。

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このページの費用は目安です。法令の記述は、条文と環境省・自治体の公開情報をもとにしています。個別のケースの判断は、所管の自治体と委託先の業者に確認してください。

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