兵庫県の産業廃棄物処分・見積り依頼

兵庫県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。兵庫県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた兵庫県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。

産業廃棄物税なし
県とは別に窓口になる市神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市
マニフェスト報告毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場)
兵庫県独自の決まり解体工事の建設資材廃棄物の引渡し完了報告 / 大規模な工場などの再生資源利用の報告

兵庫県の産業廃棄物税

兵庫県に産業廃棄物税はありません。総務省がまとめた法定外税の一覧(令和7年1月現在)にも載っていません。

出典: 総務省「法定外税の実施状況」道府県法定外目的税(令和7年1月現在)(確認日: 2026年10月4日)

許可・届出の窓口

神戸市(政令指定都市)と、姫路市・尼崎市・明石市・西宮市(中核市)の5市では、産業廃棄物の許可や報告を市が担当します。そのほかの市町は、地域を受け持つ県民局の環境課と、県の環境部環境整備課が窓口です。県の処分業者名簿に載っているのは兵庫県知事が許可した業者です。5市の区域の業者は、各市の一覧で確認してください。

県とは別に窓口になる市: 神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市

収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。

出典: 兵庫県(ひょうごの環境)「産業廃棄物管理票交付等状況報告書について」、兵庫県(ひょうごの環境)「多量の産業廃棄物を排出する事業者の皆様へ」、兵庫県(ひょうごの環境)「産業廃棄物処理業者名簿」(確認日: 2026年10月4日)

兵庫県の許可業者・優良認定業者を調べる

全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。

毎年出す報告と提出先

マニフェストの交付等状況報告

紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を事業場ごとに作り、6月30日までに提出します。5市を除く県内の事業場は県知事あてで、窓口は地域を受け持つ県民局の環境課です(県の電子申請でも提出できます)。5市の事業場は各市長あてで、様式も異なります。電子マニフェストを使った分は、報告の必要はありません。

出典: 兵庫県(ひょうごの環境)「産業廃棄物管理票交付等状況報告書について」(確認日: 2026年10月4日)

多量排出事業者の処理計画

前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書と実施状況報告書を6月30日までに提出します。県へは、Excelファイルを環境整備課に電子メールで送って提出します。提出したファイルは、そのままインターネットで公開されます。5市の事業場は各市に提出してください。

出典: 兵庫県(ひょうごの環境)「多量の産業廃棄物を排出する事業者の皆様へ」(確認日: 2026年10月4日)

兵庫県独自の決まり

廃棄物処理法のほかに、兵庫県の条例などで定められている決まりです。

解体工事の建設資材廃棄物の引渡し完了報告

「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」により、解体工事で出た建設資材廃棄物を処分業者に引き渡し終えたら、解体工事の元請業者(自主施工の場合は施工する本人)が県に報告します。期限は、引渡し(運搬)が終わってから15日以内です。

  • 対象: 延床面積80平方メートル以上の建築物の解体、請負金額500万円以上の建築物以外の工作物の解体
  • 提出先と様式は、県の電子申請システム(e-ひょうご)で確認できます
  • 5市の区域での扱いは各市に確認してください

出典: 兵庫県「建設資材廃棄物の引渡し完了報告書について」(確認日: 2026年10月4日)

大規模な工場などの再生資源利用の報告

対象は、前年度の産業廃棄物が10,000トン以上の製造業の工場などを持つ事業者と、発電所・ガス製造工場・熱供給の工場などを持つ事業者です。「環境の保全と創造に関する条例」に基づく再生資源利用促進調査・予測結果報告書を、6月30日までに知事(5市の区域は各市長)に提出します。

出典: 兵庫県(ひょうごの環境)「多量の産業廃棄物を排出する事業者の皆様へ」(確認日: 2026年10月4日)

兵庫県の排出事業者向けの手引き

兵庫県で委託先を選ぶときに確認する3点

  1. 許可の自治体: 積み込む場所(兵庫県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
  2. 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
  3. 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。

事業所からよく出る品目(全国共通)

費用の考え方

処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。

関西のほかの都道府県

兵庫県で産業廃棄物の見積りを依頼する

品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。兵庫県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。

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