大阪府の産業廃棄物処分・見積り依頼
大阪府内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。大阪府については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた大阪府の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | なし |
|---|---|
| 府とは別に窓口になる市 | 大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
| 大阪府独自の決まり | 事業場の外で保管するときの届出(敷地300平方メートル以上) / 産業廃棄物管理責任者の設置(努力義務) |
大阪府の産業廃棄物税
大阪府に産業廃棄物税はありません。総務省がまとめた法定外税の一覧(令和7年1月現在)に、大阪府の産業廃棄物に関する税は載っていません。
出典: 総務省「法定外税の実施状況」道府県法定外目的税(令和7年1月現在)(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
大阪市・堺市(政令指定都市)と、豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市(中核市)の9市では、市内の産業廃棄物の許可や報告を市が担当します。そのほかの市町村では、府の環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課が窓口です。ただし、泉州地域(高石市・泉大津市・和泉市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町)にある事業場のマニフェスト報告は、建設業者と中間処理業者を除き、泉州農と緑の総合事務所 環境指導課へ提出します。府の業者名簿に載っているのは大阪府知事の許可業者だけです。9市の許可業者は、各市のホームページで確認してください。
府とは別に窓口になる市: 大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 大阪府「産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出【産業廃棄物排出事業者向け】」、大阪府「産業廃棄物処理業者名簿」(確認日: 2026年10月4日)
大阪府の許可業者・優良認定業者を調べる
- 大阪府産業廃棄物処理業者名簿・優良認定業者一覧
大阪府知事の許可業者が、収集運搬(積替え保管の有無別)・処分・特別管理に分けてExcelで公開されています(積替え保管を含まない普通の収集運搬はExcelのみ、ほかはPDFもあり。令和8年3月31日時点)。同じページで、優良認定業者の一覧と、許可取消などの処分情報も見られます。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を毎年4月1日から6月30日までの間に提出します。提出方法は、電子申請・郵送・窓口持参のいずれかです。排出事業場が9市にある場合は各市役所へ、泉州地域にある場合(建設業者・中間処理業者を除く)は泉州農と緑の総合事務所 環境指導課へ提出します。建設業では、現場を総括する支店などごとに、現場のある市・府の区域別に集計して提出してください。電子マニフェストで交付した分は、報告の必要はありません。
出典: 大阪府「産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出【産業廃棄物排出事業者向け】」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を持つ事業者は、毎年6月30日までに処理計画書を提出します。前年度に計画書を提出した事業者は、実施状況報告書も提出します。建設業では、現場を総括する支店などごとに作成します。府への提出対象は9市を除く府域の事業場で、提出した内容はインターネットで公表されます。
出典: 大阪府「産業廃棄物多量排出事業者の処理計画書・実施状況報告書の提出」(確認日: 2026年10月4日)
大阪府独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、大阪府の条例などで定められている決まりです。
事業場の外で保管するときの届出(敷地300平方メートル以上)
「大阪府循環型社会形成推進条例」では、産業廃棄物を排出した事業場の外で自ら保管する場合の届出を定めています(第17条ほか)。保管を行う敷地(事務所や駐車場など、使用する権限のある敷地を含む)が300平方メートル以上なら、保管を始める日の14日前までに届け出てください。建設工事に伴う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)を、保管場所そのものが300平方メートル以上の場所で保管するときは、廃棄物処理法に基づく届出も必要です。
- 保管をやめたときは、やめた日から10日後までに届け出ます(条例の届出)
- 処理業の許可を受けた施設や、許可を受けた処理施設での保管は対象外です
- 9市の区域で保管する場合は、各市の条例が適用されます
出典: 大阪府「産業廃棄物の事業場外保管の届出」(確認日: 2026年10月4日)
産業廃棄物管理責任者の設置(努力義務)
同条例 第16条では、建設業・製造業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業・水道業を営む事業者に対し、産業廃棄物を排出する事業場ごとに産業廃棄物管理責任者を置くよう求めています(努力義務)。建設業では、工事の現場が事業場にあたります。届出や報告は必要ありません。
- 管理責任者の役割: 発生抑制、保管・委託処理の監督、従業者への指導
- 9市の事業場は各市に確認してください
出典: 大阪府「事業場ごとに産業廃棄物管理責任者を設置してください」(大阪府循環型社会形成推進条例第16条、PDF)(確認日: 2026年10月4日)
大阪府の排出事業者向けの手引き
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律のしおり(産業廃棄物・排出事業者向け、令和8年4月)
大阪府と9市が共同で作成した、排出事業者向けのしおりです。同じページに啓発チラシもあります。
- 排出事業者が行う処分施設実地確認について
中間処理施設を実地確認するときに使うチェックシート(Excel)です。
- 産業廃棄物排出事業者向け情報
マニフェスト報告、多量排出事業者、事業場外保管の届出、説明会などの案内をまとめたページです。
大阪府で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(大阪府)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
関西のほかの都道府県
大阪府で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。大阪府で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。