京都府の産業廃棄物処分・見積り依頼
京都府内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。京都府については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた京都府の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | あり |
|---|---|
| 府とは別に窓口になる市 | 京都市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
| 京都府独自の決まり | 自社の保管用地の届出(300平方メートル以上) / 自社の保管用地への搬入・搬出には運搬指示票 |
京都府の産業廃棄物税
京都府には産業廃棄物税があります(2005年4月から)。納める人は、府内の最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者または中間処理業者です。税額は、搬入する産業廃棄物1トンにつき1,000円です。最終処分業者が処分料金と一緒に税を受け取り、府に申告して納めます。自社の最終処分場で処分する場合は、排出事業者や中間処理業者が自ら申告して納めます。
出典: 京都府「産業廃棄物税」(税務課)(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
政令指定都市の京都市内では、産業廃棄物の許可や報告の窓口は京都市です。そのほかの市町村では、事業場の所在地を管轄する府の保健所と、府庁の総合政策環境部循環型社会推進課が窓口になります。府の不適正処理防止条例も、京都市内には適用されません。
府とは別に窓口になる市: 京都市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 京都府「産業廃棄物管理票交付等状況報告」、京都府「多量排出事業者処理計画制度について」、京都府「京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例」本文(PDF、第15条 適用除外)(確認日: 2026年10月4日)
京都府の許可業者・優良認定業者を調べる
- 京都府産業廃棄物処理業者名簿
収集運搬(積替え保管の有無別)・中間処理・最終処分・特別管理の別に、PDFで公開されています(令和7年3月31日現在)。それ以降の許可や廃止は載っていないため、許可の状況は業者に直接確認するよう案内されています。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した事業者は、事業場ごとに前年度分の交付等状況報告書を作り、6月30日までに事業場の所在地を管轄する府の保健所へ提出します。所在地が一定しない建設現場などをまとめて報告する場合は、統括する支店などの所在地の保健所に提出します。その支店が京都市内や他府県にあるときは、府の循環型社会推進課が提出先です。京都市内の事業場は、京都市の廃棄物指導課に提出してください。電子マニフェストの分は報告する必要がありません。
出典: 京都府「産業廃棄物管理票交付等状況報告」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書をその年度の6月30日までに、実施状況報告書を翌年度の6月30日までに提出します。提出先は、建設業なら府の循環型社会推進課、そのほかの業種なら事業場の所在地を管轄する保健所です。府はメールでの提出を受け付けていないため、紙かCD-ROMで提出します。京都市内の事業場は京都市に提出してください。
出典: 京都府「多量排出事業者処理計画制度について」(確認日: 2026年10月4日)
京都府独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、京都府の条例などで定められている決まりです。
自社の保管用地の届出(300平方メートル以上)
「京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例」第8条により、産業廃棄物を排出した事業場の外(府内)で自ら保管するときは、保管用地ごとに事前に知事へ届け出ます。届出が必要なのは、保管用地が300平方メートル以上の場合です(施行規則)。内容を変更するときは事前に、保管をやめたときは遅滞なく届け出ます。
- 許可を受けた産業廃棄物処理施設の敷地での保管は対象外です
- 京都市の区域には、この条例は適用されません
出典: 京都府「京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例」(概要・条例本文・施行規則)(確認日: 2026年10月4日)
自社の保管用地への搬入・搬出には運搬指示票
届け出た保管用地へ自ら産業廃棄物を運び入れるときや運び出すときは、運搬する人に運搬指示票を渡します(同条例 第10条)。運搬する人は運搬中に指示票を携帯し、渡した側は写しを3年間保存します(施行規則)。
- 指示票の記載内容: 運搬する産業廃棄物の種類と数量、搬出元と搬入先の名称と所在地など
出典: 京都府「京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例」(概要・条例本文・施行規則)(確認日: 2026年10月4日)
京都府の排出事業者向けの手引き
- 産業廃棄物について(京都府 循環型社会推進課)
マニフェストの報告、多量排出事業者、業者名簿、府の条例などのページへの入口です。
- 排出事業者のための分別ガイドブック
社内の体制づくりから実践まで、事業所での分別の進め方を段階ごとに解説した府の冊子です。
京都府で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(京都府)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
関西のほかの都道府県
京都府で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。京都府で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。