和歌山県の産業廃棄物処分・見積り依頼

和歌山県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。和歌山県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた和歌山県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。

産業廃棄物税なし
県とは別に窓口になる市和歌山市
マニフェスト報告毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場)
和歌山県独自の決まり自社の産業廃棄物を別の土地で保管するときの届出(100平方メートル以上)

和歌山県の産業廃棄物税

和歌山県に産業廃棄物税はありません。総務省がまとめた法定外税の一覧(令和7年1月現在)にも、和歌山県の産業廃棄物に関する税は載っていません。

出典: 総務省「法定外税の実施状況」道府県法定外目的税(令和7年1月現在)(確認日: 2026年10月4日)

許可・届出の窓口

和歌山市(中核市)の区域では、産業廃棄物の許可や報告を和歌山市が担当しています。そのほかの市町村は、事業場を管轄する県立保健所の衛生環境課(串本支所は保健環境課)と、県庁の循環型社会推進課が窓口です。和歌山市長の許可業者は県の業者リストに載っていないため、和歌山市のホームページなどで確認してください。

県とは別に窓口になる市: 和歌山市

収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。

出典: 和歌山県「産業廃棄物管理票交付等状況報告書について」、和歌山県「産業廃棄物処理業者リスト(収集運搬業、処分業)」(確認日: 2026年10月4日)

和歌山県の許可業者・優良認定業者を調べる

全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。

毎年出す報告と提出先

マニフェストの交付等状況報告

紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに提出します。和歌山市を除く県内の事業場は県知事あてに、県の電子申請システムか電子メール、または事業場を管轄する県立保健所への書面で提出します。和歌山市内の事業場は和歌山市長あてとなり、提出先は和歌山市廃棄物対策課です。電子マニフェストを使った分は、報告の必要はありません。

出典: 和歌山県「産業廃棄物管理票交付等状況報告書について」(確認日: 2026年10月4日)

多量排出事業者の処理計画

前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、その年度の6月30日までに処理計画書を提出します。前年度に計画書を出した事業者は、実施状況報告書も6月30日までに提出します。提出した書類はインターネットで公表されるため、県は県庁の循環型社会推進課への電子メールでの提出を求めています(書面の場合は県立保健所へ)。和歌山市内の事業場は、和歌山市に確認してください。

出典: 和歌山県「多量排出者の届出について」(確認日: 2026年10月4日)

和歌山県独自の決まり

廃棄物処理法のほかに、和歌山県の条例などで定められている決まりです。

自社の産業廃棄物を別の土地で保管するときの届出(100平方メートル以上)

「産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例」により、自ら排出した産業廃棄物を、排出した場所とは別の100平方メートル以上の土地で保管するときは、届出が必要です。届出をした人は、廃棄物処理法の基準どおりに保管します。届出の内容を変えたときや保管をやめたときも届け出るほか、搬入・搬出の管理簿を作って保存します。

  • 廃棄物処理法の届出をした保管、処理業の許可の範囲での保管、許可を受けた処理施設での保管、災害時の応急的な保管などは対象外です
  • 搬入・搬出の管理簿は5年間保存します。管理簿を作らなかったり保存しなかったりすると、罰則の対象になります
  • この条例は和歌山市内にも適用されます。保管場所が和歌山市内の場合、届出などの手続きは和歌山市が担当します(県の条例の手引きによる)

出典: 和歌山県「産廃・土砂条例の概要」、和歌山県「産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例の手引き(令和7年度版)」、和歌山県「条例の手引き」第3部 土砂等の埋立て等に対する規制の概要(8条例の適用区域、PDF)、和歌山県「条例の手引き」第2部 産業廃棄物の保管に対する規制の概要(罰則、PDF)、和歌山県「条例の手引き」第4部 条例に関するQ&A(産業廃棄物の保管、PDF)(確認日: 2026年10月4日)

和歌山県の排出事業者向けの手引き

和歌山県で委託先を選ぶときに確認する3点

  1. 許可の自治体: 積み込む場所(和歌山県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
  2. 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
  3. 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。

事業所からよく出る品目(全国共通)

費用の考え方

処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。

関西のほかの都道府県

和歌山県で産業廃棄物の見積りを依頼する

品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。和歌山県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。

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