滋賀県の産業廃棄物処分・見積り依頼
滋賀県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。滋賀県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた滋賀県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | あり |
|---|---|
| 県とは別に窓口になる市 | 大津市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
滋賀県の産業廃棄物税
滋賀県には産業廃棄物税があります。県内の中間処理施設か最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者(県外の中間処理業者を含む)が、自ら申告して納めます。税率は1トンにつき1,000円です。中間処理施設への搬入では、施設の区分ごとの係数をかけた重量に課税されます。
- 事務所・事業所ごとに、年度の課税標準量が500トン以下なら課税されません
- 500トンを超えた場合は、毎年7月末日までに西部県税事務所長へ申告書を提出し、納税します
- 県内の自社の中間処理施設での処分や、県が認定した再生施設への搬入などは課税が免除されます
出典: 滋賀県「産業廃棄物税の概要について」、滋賀県「産業廃棄物税の申告納付方法について」(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
大津市(中核市)の区域では、産業廃棄物の報告や許可を大津市が担当します。そのほかの市町では、県の琵琶湖環境部循環社会推進課と、地域ごとの環境事務所(南部・甲賀・東近江・湖東・湖北・高島)が窓口です。大津市の許可業者は県の業者一覧に載っていないため、大津市にお問い合わせください。
県とは別に窓口になる市: 大津市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 滋賀県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況の報告」、滋賀県「滋賀県の産業廃棄物処理業者一覧等」、滋賀県「【多量排出事業者】問い合わせ・提出先」(確認日: 2026年10月4日)
滋賀県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 滋賀県の産業廃棄物処理業者一覧等
収集運搬・中間処理・最終処分ごとのPDFと、全業者をまとめたExcelが公開されています(令和7年10月1日現在)。掲載を希望しなかった業者は載っていません。
- 優良産廃処理業者認定制度について(滋賀県)
県が認定した優良業者の一覧は、このページで確認できます。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した排出事業者(二次マニフェストを交付した中間処理業者を含む)は、前年度分の交付等状況報告書を事業場ごとに作り、6月30日までに提出します。提出は、しがネット受付サービスで行うか、紙で県の循環社会推進課へ郵送・持参します。電子メールとFAXでは受け付けていません。大津市内の事業場は、大津市役所の産業廃棄物対策課へ提出してください。電子マニフェストで交付した分は、報告の必要はありません。
出典: 滋賀県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況の報告」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書をその年度の6月30日までに、実施状況報告書を翌年度の6月30日までに提出します。製造業などの提出先は、事業場のある市町を管轄する県の環境事務所です。建設業の提出先は、支店の所在地と現場の発生量によって、大津市・県庁の循環社会推進課・環境事務所のいずれかになります。大津市内の事業場は、大津市へ提出してください。
出典: 滋賀県「【多量排出事業者】産業廃棄物処理計画書および実施状況報告書」、滋賀県「【多量排出事業者】問い合わせ・提出先」(確認日: 2026年10月4日)
滋賀県の排出事業者向けの手引き
- 排出事業者の注意すべきポイントについて
委託先の処理状況の現地確認、委託契約、マニフェストの確認など、県が排出事業者向けに示している注意点です。
- 現地確認等による処理状況の確認
委託先の処理状況を確認する方法の案内です。国や業界団体のチェックリストも紹介されています。
滋賀県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(滋賀県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
関西のほかの都道府県
滋賀県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。滋賀県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。