農業や小さな事業所から出る、少量の産業廃棄物の出し方と費用
ハウスのフィルムやマルチ、農薬の空き容器、小さな店や事務所の壊れた備品など、量は少なくても事業から出る物は事業者の責任で処理します。少量でも省けない手続き、農業ならではの回収の仕組み、野焼きの決まり、費用の想定例をまとめました。
想定している読者: 農家・農業法人の方、個人事業主や従業員の少ない店・事務所・作業場で廃棄物を出す方
出る物と区分
同じ場所から出る物でも、産業廃棄物、事業系一般廃棄物、別の法律の仕組みで扱う物に分かれます。区分が違えば、依頼できる業者の許可も、必要な書類も変わります。
- ハウス・トンネルのフィルム、マルチ、育苗ポット、肥料袋 産業廃棄物
廃プラスチック類の産業廃棄物です。農業者が排出事業者として処理します。
農ビ(塩化ビニル)と農PO・農ポリなどに分け、土や木片、金属を取り除くと、再生に回しやすくなります。
詳しく見る - 農薬の空き容器 産業廃棄物
容器の素材によって、廃プラスチック類・ガラスくず・金属くずのいずれかの産業廃棄物になります。
中身が残った農薬は、成分と性状で区分が変わります。処理業者と都道府県・市町村に確認してください。
詳しく見る - 家畜のふん尿 産業廃棄物
畜産農業から出る動物のふん尿は、産業廃棄物です。
詳しく見る - 家畜の死体 産業廃棄物
畜産農業から出る動物の死体は、産業廃棄物です。
届出や検査が要る場合があるので、出す前に都道府県の家畜保健衛生所に確認してください。
詳しく見る - 収穫後の作物の残さ・剪定した枝 業種・状態で変わる
動植物性残さと木くずは業種限定の品目で、農業は対象の業種に入りません。廃棄物として出す場合は、事業系一般廃棄物です。
出し方は市町村によって違います。焼却の決まりは、本文の「野焼きは原則禁止」をご覧ください。
詳しく見る - 農機・作業車の廃油 産業廃棄物
廃油は業種を問わず産業廃棄物です。
詳しく見る - 小さな店・事務所の壊れた備品(プラスチック・金属の棚、椅子など) 産業廃棄物
金属くず・廃プラスチック類か、その混合物です。個人事業主でも、事業から出た物は産業廃棄物になります。
詳しく見る - 蛍光灯・水銀灯 産業廃棄物
水銀使用製品産業廃棄物です。割らずに、ほかの物と分けて出します。
詳しく見る - 紙くず・段ボール・木製の家具 事業系一般廃棄物
紙くず・木くずは業種限定の品目で、農業や多くの小売・サービス業から出る物は事業系一般廃棄物です。
詳しく見る - 消火器 別の仕組み
産業廃棄物ですが、メーカーのリサイクルの仕組み(リサイクルシール)で出せます。
詳しく見る
区分は、廃棄物処理法とその施行令で定める品目によります。業種が限られる品目や混ざった物の扱いは、自治体によって運用が違うことがあります。事業所のある自治体に確認してください。
費用の考え方と想定例
費用は大きく「収集運搬費(車両1台ごと)」と「処分費(品目の単価×量)」に分かれます。ここでは、品目ページに載せている処分単価の幅に仮の量を掛けた想定例を示します。実際の事例ではありません。
- 2t車: 15,000〜30,000円
関東の処理業者が公開している料金表から、車種ごとの料金(多くは「○円〜」と書かれた最低料金)の幅をまとめたものです。距離や積込みにかかる時間、階段での作業の有無によっては、これより高くなることがあります。
想定例1: ハウスのフィルムを張り替える
- 張り替えたハウスのフィルム 約300 kg 農業用ビニール・マルチ 66〜150円/kg × 300kg 19,800〜45,000円
- 収集運搬費(2t車・1台) 15,000〜30,000円/台 × 1台 15,000〜30,000円
- 処分費
- 19,800〜45,000円
- 収集運搬費
- 15,000〜30,000円
- 合計の目安
- 34,800〜75,000円
処理業者に直接頼む場合の想定です。地域の協議会などによる共同回収は、料金の決まり方が違うため、この例には入れていません。土や異物が多く付いていると、単価は幅の上の方になります。
想定例2: 小さな事務所で、たまった物を一度に出す
- 壊れたプラスチックの備品・梱包材 約50 kg 廃プラスチック類 25〜100円/kg × 50kg 1,250〜5,000円
- 金属の棚・小物 約50 kg 金属くず 0〜40円/kg × 50kg 0〜2,000円
- 蛍光灯(直管)10本 蛍光灯・水銀使用製品 60〜300円/本 × 10本 600〜3,000円
- 収集運搬費(2t車・1台) 15,000〜30,000円/台 × 1台 15,000〜30,000円
- 処分費
- 1,850〜10,000円
- 収集運搬費
- 15,000〜30,000円
- 合計の目安
- 16,850〜40,000円
量が少ないと、合計のほとんどが運搬費になります。最低料金を設けている業者もあります。紙くずや木製の家具などの事業系一般廃棄物は、この例には入れていません。
量と車両の台数は仮の数字です。搬出の作業費・養生費、マニフェストの費用、産業廃棄物税、消費税は含めていません。単価の出典は、各品目のページに載せています。
少量でも、事業から出れば事業者の責任
事業者は、事業活動に伴って出た廃棄物を、自らの責任で適正に処理します(廃棄物処理法3条1項)。産業廃棄物は、事業者が自ら処理するのが原則です(同法11条1項)。量の下限はなく、個人事業主や農家も事業者に当たります。
農林水産省も、農業から出るプラスチック類は産業廃棄物であり、農業者が排出事業者として自らの責任で処理しなければならないと案内しています。
3つの出し方
- 許可業者に回収を頼みます。 収集運搬業者と処分業者のそれぞれと書面で契約し、引き渡すたびにマニフェストを交付します(委託契約書は必要か、マニフェストの書き方)。
- 自分の車で処分場に持ち込みます。 自社の廃棄物を自ら運ぶ場合、収集運搬業の許可は要りません(同法14条1項ただし書)。ただし、車体の表示や書面の備え付けなどの基準を守る必要があります。処分業者との契約と、マニフェストの交付も必要です(自社のトラックで運ぶときの決まり)。
- 地域の回収の仕組みを使います。 市町村が、一般廃棄物とあわせて処理できる産業廃棄物を受け入れている場合があります(同法11条2項)。農業用のプラスチックは、市町村・農協・協議会などが共同回収をしている地域もあります。契約やマニフェストの扱いは、回収の主催者に確認してください(下の「農業用のプラスチック」を参照)。
どの方法でも、出す日までは保管基準を守って保管してください(同法12条2項)。詳しくは回収までの保管にまとめています。
少量でも省けない手続き
- 委託契約書: 許可業者に頼むときは、量が少なくても書面で契約します(少量でも頼めるか)。
- マニフェスト: 許可業者に引き渡すたびに交付し、返ってきた写しを5年保存します。市町村が受け入れる場合や、消火器のリサイクルの仕組みに出す場合は要りません。
- 交付等状況報告: 紙のマニフェストを交付した事業者は、毎年6月30日までに、前年度に交付した分を都道府県などに報告します(交付等状況報告書の書き方)。
「少しだから契約もマニフェストも要らない」と言う業者や、無料回収をうたう業者には出さないでください(無許可業者の見分け方)。
農業で気をつけること
農業用のプラスチック
農林水産省は令和8年4月の基本方針で、農業者は回収を徹底し、種類ごとに分け、異物を取り除いて資源の有効利用に努めるとしています。分ける種類は、農ビ(塩化ビニル)と、農PO・農酢ビ・農ポリなどのポリオレフィン系です。取り除く異物は、土砂・植物の残さ・金属などです。
同じ基本方針は、市町村が農協や販売業者などと協議会を設け、回収の範囲・方法・時期や費用の分担を決めるという進め方を示しています。また、農協の回収は組合員だけを対象にしている例も多いと述べています。分け方や回収の方法は地域で違うので、出す前に市町村や農協、都道府県の農業用廃プラスチック適正処理推進協議会に確認してください。
野焼きは原則禁止
廃棄物の焼却は、決められた基準に従う場合などを除いて禁止されています(同法16条の2)。例外の一つに「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」があります(同法施行令14条4号)。
農林水産省が令和元年に出した技術指導の通知にも、農業から出る廃プラスチックの野焼きは関係法令で禁止されていると明記されています。ハウスのフィルムやマルチは燃やさず、回収に出してください。作物の残さなどがどこまで例外に当たるかは、市町村に確認してください。
畜産のふん尿と死体
動物のふん尿と死体は、畜産農業から出る物が産業廃棄物です(同法施行令2条10号・11号)。単価の例は動物のふん尿と動物の死体のページにまとめています。家畜の死体は、出す前に都道府県の家畜保健衛生所に、届出や検査の要否と出し先を確認してください。
費用を抑えるには
- ためてから一度に出します。 運搬費は1台・1回ごとにかかります。保管基準を守れる範囲でまとめて出すと、1回あたりに運ぶ量が増え、運搬費の負担が軽くなります。
- 地域の共同回収を先に調べます。 農業用のプラスチックは、市町村や協議会の回収に出せることがあります。
- 分けてきれいにします。 フィルムの種類を分け、土や異物を落とすと、再生に回しやすくなります。農林水産省の基本方針によると、リサイクルに回すほうが焼却や埋立より処理料金が安くなる地域もあります。
- 専用の回収ルートを使います。 消火器はリサイクルシールで出せます(消火器)。
関連する品目・疑問・用語
品目別の費用
よくある疑問
- 少量でも回収を頼めますか?2t車1台だといくらくらいですか?
- 自社のトラックで産廃を処分場に運ぶとき、どんな決まりがありますか?
- 事業系一般廃棄物と産業廃棄物は何が違うのですか?
- 産業廃棄物の委託契約書は必要ですか?何を書けばいいですか?
- マニフェストはどう書いて、何年保存すればいいですか?
- マニフェストが要らないのはどんなときですか?(専ら物・広域認定など)
- 無許可業者や「無料回収」の業者はどう見分ければいいですか?
- 無料回収・不用品回収の業者に事業ごみを出してしまいました。どうすればいいですか?
- 産業廃棄物の処分費はどの勘定科目で処理すればいいですか?
用語
ほかの場面
見積りを依頼するときは
出る物が複数あるときは、品目で「複数品目・わからない」を選んでください。補足欄には、出る物の一覧とおおよその量、搬出の条件(階数・エレベーターの有無・車両を停める場所)をお書きください。業者から連絡があったときにすぐ送れるよう写真を用意しておくと、話が早く進みます。処理そのものは当サイトでは請け負わず、許可を持つ処理業者へおつなぎします。
無料で見積りを依頼このページの費用は目安です。法令の記述は、条文と環境省・自治体の公開情報をもとにしています。個別のケースの判断は、所管の自治体と委託先の業者に確認してください。